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PL法という法律があるのですが、例えば仕事の流れがゼネコン→工務店→1人親方(請負)に施工してもらった場合、施工不備があった場合責任はその大工さんになるのでしょうか?
施工後何年適用というのもあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

PL法では欠陥や瑕疵の賠償請求権は「損害及び賠償義務者を知った時」から3年で消滅時効になると定められています。

また「その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から10年を経過したとき」に消滅時効になるとも規定されています。

工務店は一人親方に施工を下請けさせたときでも品質に責任を持たないといけません。任せっきりではダメなんです。同様にゼネコンも工務店の管理監督に責任があります。

参考:住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法と略称される)
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