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代表取締役と社長って違いますか?
どちらが偉いのですか?

A 回答 (6件)

代表取締役の「代表」とは「会社の代表」という事です。


普通は「代表取締役社長」なんですけどね。
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会社法では


代表取締役は会社を代表して契約などを行える人
社長は会社法には規定がないので、法律上はいてもいなくてもいい人
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代表取締役は法律に基づくもの。

社長は社内ルールに基づくもの。
一般的には、代表取締役が複数いて、そのトップが代表取締役社長。

代表権のない会社のトップが、社長。
いわゆる、オーナーに雇われた社長の地位にある人の事。
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代表取締役、というのは、その人の行為が


即、会社の行為と見なされる地位にあるひとの
ことです。

会社は組織ですから、会社自体は契約など
の行為が出来ません。

それで代表取締役、という地位を作って
その人の行為が会社の行為になる、と
したのです。

代表取締役は一人ではありません。
通常は何人もおります。

それぞれ仕事の分担や、偉さも違います。

社長、専務、常務など段階があります。




代表取締役と社長って違いますか?
  ↑
数ある代表取締役の中で一番偉いのが
社長というのが通常です。
従って、正確には、代表取締役社長と
いいます。



どちらが偉いのですか?
 ↑
普通は。

代表取締役社長
代表取締役専務
代表取締役常務

なんて具合に分けられています。
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代表取締役や取締役などは、登記や法令上の役職です。


社長や専務、常務などは、社内組織上の役職でしかないのです。

ですので、社長と言っても、代表取締役ではない社長もいます。
代表取締役が何人もいる会社も存在します。

私は、よく専務や常務と呼ばれることがあります。
しかし、社内組織上も名刺においても、名乗ったことはありません。
単に取締役であり、私以外の取締役は代表取締役しかいないため、会社のNo2というだけで勝手に専務などと言われますね。
面倒だからたまにしか訂正しませんがね。

知っている会社では、会長が代表取締役を行い、社長は取締役というところもあります。
会長も社長も代表取締役というところもあります。

第三者から訴えられれば、社長=会社を代表する権限のある人という判断もされ、代表取締役ではないからと言って責任が軽くはならないとは思います。

会社内での取決め次第ですので、社長の定義が変わると考えましょう。
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代表取締役と社長は,同じ人が就任している場合も別の人が就任している場合もあり,またそのように呼称する由来も異なりますので,単純比較でどちらが偉いということはできません。



まず,「代表取締役」というのは法律上の資格で,『会社を代表する権限を有する取締役』のことです。代表取締役になる前提として取締役である必要がありますので,株式会社にだけ存在します。株式会社以外の会社(合同会社,合資会社,合名会社)には取締役は存在せず,役員に相当するのは業務執行社員で,会社を代表する社員を選んだ場合は「代表社員」というものになります(なので株式会社以外の役員が代表取締役を呼称するのは詐称です)。

「社長」というのは法律に定められた資格ではなく,一般に呼称されている『会社等の社団内部の地位を表す役職』に過ぎません(「社団」というのは一定の目的を持って集まった人の集団のことで,法律の規定に従って登記を受けた社団を「法人」といいます。株主が集まって設立する株式会社がその代表的なものです)。字のとおり「社団の長」のことですから,その社団のトップであり,その社団の代表権があるものと推定されます。
法的な根拠のない肩書きなので,株式会社以外の法人の代表も社長を名乗れますし,法人ですらない個人事業主が社長を名乗ることもあります。

代表取締役は会社を代表する権限がある取締役という意味にしか過ぎないので,会社は,代表取締役を複数置くことも可能です。分掌する業務にしたがって,代表取締役会長(代表取締役である会長),代表取締役社長(代表取締役である社長),代表取締役専務(代表取締役である専務取締役),代表取締役常務(代表取締役である常務取締役)を置く会社もあります。中には,代表取締役が2人で,そのどちらもが社長だという会社もあります(世田谷区にあるM社ですが,今はそれをやめたかもしれません)。

また,他の回答にもあるとおり,代表取締役ではない取締役が社長になっている会社というのも存在しますが,会社法354条には表見代表取締役に関する規定があり,その会社は,その社長が代表取締役ではないことを知らなかった第三者に,社長に代表権がないことを対抗できません。紛らわしいことをした会社には,その責任を取らせようということですね。

代表取締役と社長には,以上のような違いがあり,その違いから,どちらが偉いということを決めることもできないのです。
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