ハマっている「お菓子」を教えて!

去年12月誕生日の2週間前に退職して65歳となって1-3月まで就職探しでハローワークに行って
講習など受け今日最終認定日だったのでいったら 給付金もらえないといわれた。 新勤務先が週2日間12時間勤務で20時間以下が理由なのだそうだが、せっかく3か月も我慢してやりくりしてきて 今まで保険料なども支払ってきて 解せないと思いつつ 女房に言ったら実際 失業していたのにもらえないのはおかしい、雇用保険と失業保険では違うのではといわれ 再度ハローワークに電話したら結局は同じものであるといわれた。やはり もらえないものなのでしょうか。

A 回答 (3件)

お怒りの感情が先に立っていて、回答に資する正確な状況がわかりませんので、あくまでも推定で回答しておきますね。


最終認定日であれば、所定の活動実績があり就職申告(週20時間以上の就労)していなければ、「基本手当」の支給は必ずあると思います。もし一部が不支給ということであれば、それは週2日(4時間以上)の条件で働いた日数分の可能性がありますが、そのことですか? もしそうであれば、「もらえない」のではなく、更に次の認定日で給付するような説明があったと思いますが如何ですか?

次に推定されるのが、週2日の就労を活動実績と勘違いしたため、認定日まで必要な活動実績を満たさず不認定とされてしまったこと。これも「もらえない」のではなく次の認定日に給付を受けられます。
最後に推定されるのが2番目回答の方の問いかけ「再就職手当」について もし最終認定日であればそれまで基本手当の給付を受けていると思いますが、例え週20時間以上の就職したとしても総給付日数の3分の1が残ってないので再就職手当の給付はありませんよ。
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給付金とは何の給付のことですか?


再就職手当?
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お気の毒ですが貰えません


労働時間が週に20時間以下だと失業給付は支払われません
雇用保険と失業保険が違うということもありません
正式な名前が雇用保険で、俗称が失業保険ですので、同じものです
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