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現在傷病手当を受給中で、国民健康保険と国民年金に加入中です。傷病手当をもらったあとに、失業手当をもらうので、年内は働かない可能性があります

今年の収入が少ないと考えて、夫の税扶養の申請をしたら、配偶者手当が毎月1万円もらえるようになりました。

今年の1月から4月までにFXで37万弱の含み益があります。
含み益が38万を超えると、税扶養から外れるという情報がありました。

いろいろ考えて、会社に、年収が高い仕事を始めるから、配偶者手当(税扶養)を中止したいと伝えたいんですが、実際には決まっていない再就職を伝えても大丈夫でしょうか?

A 回答 (2件)

訂正です。

書き間違いがありました。

 (1)の文章中、「年末控除」は「年末調整」の間違いです。失礼しました。
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こんにちは。



(1)「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、毎月の源泉徴収額の決定と年末控除のために提出する書類です。

(2) 所得税の「配偶者控除」は、年末調整時に要件に該当していれば適用されますし、該当していなければ適用されません。
 「配偶者控除」の対象になるのは、所得が年額38万円以下の配偶者です。(収入ではなく所得です。)
  (※) 給与の場合 … 収入-給与所得控除=所得
     雑所得の場合(FXによる所得はこれに当たります) … 利益-必要経費=所得
 
(3) 「配偶者控除」が適用されない場合でも、要件を満たせば「配偶者特別控除」の対象になります。

【国税庁 配偶者特別控除】
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1195.htm

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>今年の収入が少ないと考えて、夫の税扶養の申請をしたら、配偶者手当が毎月1万円もらえるようになりました。

 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、「控除対象配偶者」を記載されると、ご主人のお勤め先ではそれと連動して配偶者手当がもらえる制度になっているということですか?
 以下、その前提で書かせていただきます。

>今年の1月から4月までにFXで37万弱の含み益があります。
含み益が38万を超えると、税扶養から外れるという情報がありました。

 (2)のとおり、所得が年額38万円を超えると「配偶者控除」の対象にならなくなります。
 ただし(3)のとおり、一定の所得までは「配偶者特別控除」の対象になります。

>いろいろ考えて、会社に、年収が高い仕事を始めるから、配偶者手当(税扶養)を中止したいと伝えたいんですが、実際には決まっていない再就職を伝えても大丈夫でしょうか?

 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は控除対象者に変更があれは提出し直せばよいですから、奥様を「控除対象配偶者」から外されればよいと思います。その際は、「控除対象配偶者の対象にならないだけの年間所得見込みになった」とだけお伝えになれば十分なのではないでしょうか。
 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で「控除対象者」があれば、毎月の源泉徴収額(所得税の天引き額)が「控除対象者」が無い場合より少なくなるだけです。毎月の源泉徴収額は所得税の仮払いで、最終的には年末調整で所得税が清算されますので、勤務先にもご主人にも実害はないです。

 ちなみに、税金の観点から言いますと、税扶養(正確には「配偶者控除」)は、その年の年末調整(12月)で決まるものです。いくら「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に「扶養対象配偶者」として記載されても、結果的に奥様の所得が38万円を超えると「配偶者控除」は適用されませんし、所得が38万円を超えなければ「年末調整」までに「控除対象配偶者」を記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し直されれば適用されます。
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この回答へのお礼

大変詳しく教えて頂いて、本当にありがとうございました。
ご回答にすぐに気づかずに失礼致しました。
教えて頂いたように、会社に伝えてもらうことにします。

お礼日時:2019/04/29 19:41

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