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生前贈与3000万なら非課税だからそれを頭金に家買ったらと言われたのですが、家一から建てるの面倒なんで、建売か、マンション購入がいいんですが、対象外なんですか?ちらっとサイトで調べたら3000万非課税は来年の3月までって書いてあったんですが、そうなんですか?
詳しい方本当によろしくお願いします。

A 回答 (4件)

下記の条件で、住宅取得資金の


贈与が非課税になります。
●建売でも、マンションでも
 かまいません。
●契約時に消費増税後(10%)の
 契約金額を支払う場合に限り、
★3000万まで贈与税が非課税に
 なります。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
引用~~~
ロ住宅用の家屋の新築等に係る対価等
の額に含まれる消費税等の税率が
★10%である場合

住宅用家屋の新築等に係る
★契約の締結日
平成31年(2019年)4月1日
~平成32年(2020年)3月31日★
省エネ等住宅 左記以外の住宅
 3,000万円  2,500万円
~~~~引用
となります。

いろいろと条件があるので、
気をつけて下さい。
特に
引用~~~
(6)贈与を受けた年の翌年3月15日
までに住宅取得等資金の全額を充てて
住宅用の家屋の新築等をすること。 (注)受贈者が「住宅用の家屋」を所有
する(共有持分を有する場合も含まれ
ます。)ことにならない場合は、この
特例の適用を受けることはできません。
・・・・
(8)贈与を受けた年の翌年3月15日
までにその家屋に居住すること又は
同日後遅滞なくその家屋に居住する
ことが確実であると見込まれること。
(注)贈与を受けた年の翌年12月31日
までにその家屋に居住していないとき
は、この特例の適用を受けることは
できませんので、修正申告が必要と
なります。
~~~引用

もちろん『3000万』なら、
★省エネ基準を満たしていなければ
いけません。

そうした条件を証明する書類を揃えて、
★贈与税の申告を期限までに
★しなければいけないのです。

ですから、気に入る物件を探してみて
ある程度固まったら、
★それに応じた金額の贈与を受ける
方がよいです。

下手に3000万の贈与を受けると、
多額の贈与税を納めなければいけなく
なったりして、あなたも親御さんも
損をしてしまいますので、要注意です。

いかがでしょうか?
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国税庁のwebに記載されていますからそうでしょう、ただし省エネ等住宅でない場合は2,500万です。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

消費税が10%でない場合は1,200万or700万です。

これに暦年贈与の110万円を上乗せできます。
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>生前贈与3000万なら非課税だから…



生前贈与なんて用語は税法にありません。

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例」のことですね。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>ちらっとサイトで調べたら3000万非課税は来年の3月までって…

消費税が 10% になってからの「省エネ住宅等」に該当する場合の話ですね。

>家一から建てるの面倒なんで、建売か、マンション購入がいいん…

注文住宅である必要はなく、建売でも問題ありません。
マンション購入でも、建築しようが税法の要件を満たすなら問題ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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https://asset-campus-oag.com/family-inheritance- …
こちらをよく読んでください。
いろいろな生前贈与の方法が説明されていますが

基本は
「住宅資金の非課税枠1,200万円」は2020年3月31日まで だと思います。
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