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サラリーマンである私は、所得税や住民税を給与から天引きされております。
会社が特別徴収で支払ってくれています。

今月、私は親が住んでいた住居と土地を売却し、かなり大きな金額を受け取りました。
譲渡所得税も来年払う予定です。
そうなると、住民税もそれなりに多くなるかと思います。

譲渡所得税は個人で確定申告をすると思うのですが、住民税は通常の給与所得にかかるものと
一緒に天引きされると思います。
そうなると、「何か高額の収入を得た」ということが会社にわかってしまいますでしょうか?

A 回答 (3件)

確定申告の結果は会社には報告しない。

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不動産の売却時、利益が出た場合


所有期間が
⑪5年超の場合、長期譲渡所得
⑫5年以下の場合、短期譲渡所得
となり、税率が変わります。
⑪は所得税率15%(住民税率5%)
⑫は所得税率30%(住民税率9%)
となっています。

これを、給与所得等も含めて、
来年の2~3月に税務署へ行き、
確定申告をして、直ちに所得税を
納税することになります。

その確定申告書が役所に周り、
上記の税率で6月より納税する
ことになるのですが、
★確定申告書で、住民税の納付方法の
★選択ができるようになっています。
そこで
★『自分で納付』を選ぶことで、
★譲渡所得の住民税は、納付書が
★自宅郵送となり、文字通り
★『自分で納付』することができる
ようにになります。それにより
給与天引きに影響を与えないように
することができます。

『自分で納付』を忘れずに
選択して下さい。

いかがでしょう?
「住民税の給与天引きについて」の回答画像2
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確定申告をすると、その結果は申告者の居住役所に通知され、


役所はそれをもとに翌年度住民税を確定します。
その方が給与所得者であれば、その雇用者に特別徴収の依頼通知が行きます。
そして、その徴収期間が、6月-翌年5月の給与になります。

会社員の住民税は、通常は、会社による年末調整の結果が役所に通知された結果ですが、
確定申告があればそれが優先されます。
会社としては、年末調整結果から見た住民税と違う額の徴収依頼には当然気が付きます。
隠しおおせるものではない、と誤認識ください。
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