No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>姪への生前贈与…
って、あなたは直系尊属 (父母・祖父母・曾祖父母・・・) も直系卑属 (子・孫・曾孫・玄孫・・・・) も1人もいないことが確定しているのですか。
生前贈与とは、相続の先取り・先渡しであって、推定相続人 (法定相続人となる予定の人) 以外に使う言葉ではありません。
姪が推定相続人になるのは、直系尊属も直系卑属も1人もいず、かつ、姪の親 (あなたの兄弟) が既になくなっている場合のみです。
姪が推定相続人ではないのなら、生前贈与などでなく、ただの贈与です。
>結婚し、姓が変わりました。贈与契約書は新しい姓で作成…
今後の贈与については、新姓で取り交わすのは当然のことです。
結婚前に取り交わした分はそのまま有効です。
>祝儀を30万、包むつもりです。税金はかかり…
あなたが資産家で他の甥や姪あるいはその他の親戚にも、冠婚葬祭がある度にウン十万ずつ配っているのなら、
------------------------------------------------------------------------
8 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
------------------------------------------------------------------------
であり、贈与税は課されないことになっています。
しかし、他の親戚にはふだん 10万しか出していないとかなら、差額の 20万は贈与契約の 110万に加算して課税対象にされる可能性を否定できません。
社会通念としても、並のサラリーマン家庭なら 30万も包むことはまずないですのでね。
もちろん、あなたが並のサラリーマンなどでなく、町きっての資産家だかなら、30万ぐらいのはしたがねとして税務署も気に留めないでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
”生前贈与”の意味を正しく理解していませんでしたね。
私は独身で子供はいません。両親も鬼籍です。私の資産を相続するのは兄家族のみになります。
老後の生活資金については目途がついています。自分が死んだ後、国に税金をとられるにが悔しいので
生きているうちに甥姪に贈与したいと考えています。書類の不備で甥姪に迷惑をかけたくないが、税理士さんにお金を払って相談するのも癪なので相談しました
ありがとうございました
No.3
- 回答日時:
毎年110万の贈与で有っても、
税務署は継続した期間の総額を一括贈与とみなして来ますよ、
決して、無税の贈与の連続とは認めません、
贈与側が知恵を絞って体裁を整えてもです、
氏がどうだとか言う以前の話です、
慶事の祝儀は常識から飛び離れた金額以外なら課税は有りません、
30万程度は当然無税です。
110万円まで無税と思っていたのですが、継続の場合、税金がかかるのでしょうか
贈与税について、もっと勉強します
あるがとうございました
No.1
- 回答日時:
>贈与契約書は新しい姓で作成する
>必要がありますか
なぜ、旧姓がよいと思いましか?
本人の戸籍上の姓名がよいです。
>結婚披露宴が今秋にあり、
>祝儀を30万、包むつもりです。
>税金はかかりますか
かかりません。
常識的な範囲です。
そういった機会で、結婚資金として、
もっと援助したとしても贈与には
なりません。
『常識的な範囲』が曖昧でよく分かり
ませんけど。100万でも常識的な範囲
だと思います。
過去、贈与したときに交わした契約書が旧姓で、結婚した今の旧姓をつかって仕事をしてるようですので旧姓で契約書を作ったほうが解りやすいのではないかと考えました。
ありがとうございました
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