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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
遺産分割が相続税申告期限までに整わない場合には、法定相続分で分割したとしての相続税申告書の提出をし、その後遺産分割協議が整ったら、各人の申告につき修正申告や更正の請求をすることになります。
法定相続分で申告書を提出した際、実際には納税すべき資金が手元にない場合もあります。
そのままでは、督促状が発行され、滞納となります。
延納申請をして猶予をしてもらう手があります。
遺産分割協議が法定申告期限までに整ってない場合は
1 配偶者の税額軽減措置が受けられない
2 小規模宅地の評価特例が受けられない
1については「3年以内に遺産分割協議が整う予定」として届け出ておきます。
ちなみに弁護士は当然に相続税申告書の作成提出をすることができますが、実際の申告書作成は複雑で、専門家である税理士に依頼するのが一般的です。弁護士自身が相続税申告書作成や上記の届け出までする者は稀。
No.5
- 回答日時:
相続人の遺産分割に関して争いごとは、税務署にとっては、何の関係のない問題です。
相続する財産が、明確ではなく
例えば、田舎でよくある事例として、被相続人(質問者様の場合 親) の所有していた土地が
あちこちに点在していて、相続財産が明確に特定できない場合があります。
被相続人の名義貸しによる借金や預金など・・・
様々な問題が生じやすいのですが
これらの諸事情は一切、考慮されません。
相続人同士のトラブルは、税法を構成する国税庁からしてみれば
ふざけた痴話話以下なのです。
相続人は、被相続人の死亡の事実を知った日から10ケ月以内に
何が何でも相続税を税務署に幾ら支払うか申告するか
支払いを済ませねばなりません。
以上を怠れば
相続税の軽減ができる特例が使えなくなる
1日でも申告期限を超えたら追徴課税
などの不利益を被る事となります
申告期限の延長は原則できません。
税を期日以内に収めず、遅延をすることは
日本政府にしてみれば、犯罪と同等
場合によっては、それ以上の重罪なのです。
警察は、犯罪を犯した人物に逮捕監禁する場合
裁判所の強制力有る執行書面が必要ですが
税務署は、裁判所の許可なくして
予告なしに強制執行、差押が可能なのです。
警察以上の、異次元で強力な国家権力と考えて調度よいかもしれません。
税を納めない
支払いが遅れる事は
殺人とまでは言いませんが
当事者の人生が狂いかねない事態を引き起こします。
相続は、争族で争いごとがつきものです。
しかし
刑を執行されるリスクを冒してまで、遣らかすことでは在りませんよね。
ですから
相続財産を特定し納税義務があるのであれば
先に相続税を納めてからにして下さい。
争いごとがあるのであれば
納税義務を果たした後、納得できるまでご自由に。
相続税の支払いが出来ないのであれば相続を放棄してください。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/05/29 12:39
詳しくご回答ありがとうございました。申告期限までに裁判が終わると思っていまして、弁護士さんから先日聞き、こちらで質問させていただきました。きちんとします。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>また払わなくてはいけない税金額が手持ちにない場合はどうなるのでしょうか。
争うほどの価値がある財産なら銀行等から借入をして払う。
国税の延滞金は銀行ローンの利率の比ではない。
配偶者の特例、小規模宅地の特例などがありますが、そういう特例が適用にならない場合は、裁判でどう分割しようが相続税総額は変わらない。
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