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10年程前会社を設立したのですが届を市役所に出していません。今回改めて法人住民税を払おうと思っています。

現況届を出していないので当たり前ですが督促状も来ていません。この場合法人住民税は時効等で今から5年前までの本税・延滞税及び無申告加算税を払えば良いのでしょうか?

それとも設立当初からの法人住民税を払うようになるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 設立当初からの法人税とは本税・延滞税・無申告加算税の全てを指します

      補足日時:2019/06/06 11:01
  • つらい・・・

    皆様ご回答ありがとうございます。言葉足らずでした。

    税務署から査察が入り過去5年分の申告は済ませました。法人税や消費税等国税は発生しないのですが法人住民税等地方税は発生します。

    税務署には会社設立時に設立届等は提出してあったのですが市町村都道府県には出していませんでした。

    ここで時効の概念ですが税務署には設立時に届を出していたから過去5年間で済んだ、市町村都道府県は届そのものを出していない(市町村都道府県からみれば督促等の対応ができない)ので時効は届をだしてから発生する。・・・と考えました

    従って設立届を出す以前は全部申告対象になるのかと思いました。

      補足日時:2019/06/07 09:29

A 回答 (13件中1~10件)

>もし当社で車庫等を購入しそれを経費で計上し、又貸借対照表に固定資産として計上してもそれらは税務署から地方には連絡が行かないのでしょうか?


 これはNO7でご回答いただいた個人と法人の違いによるものと考えて良いのでしょうか?

 ご質問のとおりです。制度として、税務署から市町村に提供される情報は、確定申告書の情報だけです。
 個人の住民税は、「給与支払報告書」「確定申告書」「住民税申告書」で所得を把握して課税しますので、「確定申告書」の情報は必要ですが、固定資産税については、土地、家屋については「登記簿」、償却資産については「申告」がありますので、それで賦課できます。また、家屋の新築や増築なども、実地調査や航空写真などで把握しています。
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この回答へのお礼

o24hi様

上記のご回答良く解りました。ありがとうございました。

今までのご回答に改めてお礼いたします。又ご縁があればよろしくお願いいたします。

お礼日時:2019/06/08 13:46

>法人の固定資産税は賦課税と考え都道府県から連絡が来るまで待っていれば良い。

・・・となるのでしょうか?

 「固定資産税」の課税主体は、「その固定資産の所在する市町村」(地方税法第5条第2項)ですから、市町村が賦課します。

 よくある例としては、車庫や物置についても要件を満たしていれば固定資産税の課税対象になりますが、それを知らずに申告されないケースです。市町村が新設されたのを発見したとしても、遡及して賦課できるのは5年間です。

 なお、固定資産のうち償却資産については、市町村への申告義務がありますのでご留意ください(地方税法第383条)。

>良い場合、税務署から申告等の内容が都道府県の固定資産税部門伝わると思いますので、同時に都道府県の法人住民税部門に伝わると考えて良いのでしょうか?

 上記のとおり、固定資産税は市町村が独自に課税します。税務署は固定資産に関して系統だった情報を持っているわけではありませんので、市町村の固定資産の課税部門が税務署から情報を貰うことはないです。
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この回答へのお礼

o24hi様

ご回答ありがとうございます。固定資産税は都道府県ではなく市町村が課税する旨わかりました。hata79氏からも無知の指摘を受けていますが恥ずかしい限りです。

ただ上記「固定資産の課税部門が税務署から情報を貰うことはない」との事ですが賦課税制度を取っているという固定資産税ですから都道府県市町村の区別はともかく償却資産以外の固定資産について税務署から地方へ連絡が行く事はないのでしょうか?

良く個人で家を買うと税務署や市町村からお尋ねやら電話が来たと聞きます。尚当社には不動産的な物は無く固定資産としてはコピー機1台と中古車1台で貸借対照表上は1円です。

もし当社で車庫等を購入しそれを経費で計上し、又貸借対照表に固定資産として計上してもそれらは税務署から地方には連絡が行かないのでしょうか?

これはNO7でご回答いただいた個人と法人の違いによるものと考えて良いのでしょうか?

お礼日時:2019/06/08 12:51

蛇足ですが…



 個人住民税、固定資産税などは賦課課税制度を取っていますので、税務官庁が取集した情報で税額を確定して、納税者に納付の通知を行ないます。つまり「課税しなかった役所が悪い」とも言えます。
 一方、所得税や法人税、法人住民税は申告納税制度を取っていますので、納税者自らが申告を行うことにより税額を確定させ、この確定した税額を納税者が自ら納付します。つまり「申告しなかったあなたが悪い」ということになります。
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この回答へのお礼

o24hi様

何度も回答いただきありがとうございます。

ここまでお付き合いいただけるとは思っていませんでした。可能であればもう少し御付き合いいただけると幸いです。

上記ご回答からすると法人事業税や法人住民税は申告制ですので自分からアクションを起こさないと「申告しなかったあなたが悪い」となりますが、法人の固定資産税は賦課税と考え都道府県から連絡が来るまで待っていれば良い。・・・となるのでしょうか?

良い場合、税務署から申告等の内容が都道府県の固定資産税部門伝わると思いますので、同時に都道府県の法人住民税部門に伝わると考えて良いのでしょうか?

お礼日時:2019/06/08 10:50

伝えたい事が別なので、別回答にします。


地方税当局から
「コピーは不要で決算書は必要と聞きました。」とのこと。
税務署に提出する法人税申告書には、法人の決算書等を添付することになってます(必要書類)。
法人住民税、法人事業税、法人住民税の申告書には決算書は添付しませんよ。
「内容確認したいから決算書の提出をしてくれ」なんて事もありません。
税務署に行けば決算書など見れるからです。

法人事業税申告書で、繰越損失がある場合には別表を添付しますが、これとて文字通り決算書ではありません。

多摩地区の地方税係って大丈夫なんですかね。
「公民館から税務係に今年変わったばかりで、良くわからないんですよ」ですかねぇ。
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この回答へのお礼

hata79様

NO9とNO10のご回答に合わせてお礼申し上げます。ここまでお付き合いいただけるとは思っていませんでした。

当方の質問の仕方が下手でお手数を掛けましたが当方にしてみるとそのおかげでhata79様から色々なお叱りや情報を頂戴できて感謝するばかりです。

市の地方税担当者には再度確認します。ただ自分の蒔いた種とはいえ市役所への足運びは重いです。

hata79様のご回答は魅力的です。

お礼日時:2019/06/08 09:56

NO.6回答者です。

お礼文にて時系列説明をいただき、良くわかりました。最初からこれを述べられて、地方税の時効を聞かれると話は早かったでしょうね。
本質問への私の回答は
「このまま地方税の法人申告をしないでおき、県や市から申告書を出してくれと請求があるまでほかっておいたらどうでしょうか。」
(既述)です。

貴社の設立を知らなかった点については地方税当局は「届け出義務を怠ってた」と言うでしょうが、課税権があり調査権限まである課税当局ですから、それもどうかと思います。
国税地方税は協力関係にあるので、個人所得税と住民税のような法令規定による連携プレイがなくても、情報収集はすべき事です。多摩地区ってのんきなんでしょうかね。

私の住所地では法人税修正申告をすると、地方税当局から「修正申告をしてくれ」と連絡が来ます。
実は私が「あえて連絡が来るまで地方税の修正申告書を出すのをやめておいた」せいですが。
地方税当局も調査権限があるのですから、税務署を調査先にして「修正申告書提出された法人をおしえろ」とできるわけです。
実際には「こんちわ。今月の修正申告はありましたか」「はい、これでっせ」という協力関係ならではの資料受け渡しでしょうが。
多摩地区では、このような「情報収集」をしてない可能性があります。

というわけで「地方税当局から連絡があるまで、申告書提出などしない」です。
延滞金だ加算金だが付きますが、申告書提出を連絡を受ける前に出しても、連絡を受けた後に出しても同じことです。

蛇足的情報
国税(税務署)は税務職で税金一筋の職員ばかりで、研修も充実してて、上部機関の国税局国税庁の指導監督がきついので、当然に税の徴収についてはプロです。
新設法人は、届け出がなくても把握してます(法務局と連携してる)。

対して地方税当局(都税事務所、県税事務所、市役所課税課など)は国税と同じレベルのプロではありません。
「今年の移動で初めて税務課に来た」という人が数年居てベテランになるような処です。
組織的にも国税のそれと比べたら大人と子供ぐらい違います。
従って「法人納税義務者の掘り起こし」などをする時間やマンパワーが欠けているケースも考えられます。
「税務署が調査して、5年分の申告を提出させた」情報を得て、やっと「こういう法人があったのだ」と気が付くレベルなのでしょうね。
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>地方税の申告書は未だ出していません。

一昨日電話で市の法人住民税担当者に申告書の出し方等一般的な話を聞いたのですがその中で法人税の申告書の控え、コピーは不要で決算書は必要と聞きました。

 その他の添付書類として、「商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」、「定款」(事業年度等が確認できる書類)が必要かと思います。

>尚当方の市では設立届を出していれば決算時期に税務署と同じで申告用紙等を送っているとの事でした。

 当方でもそうです。
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この回答へのお礼

o24hi様

遅れてしまいましたがご回答ありがとうございます。NO11のご回答と合わせお礼いたします。

又NO11に初期の質問とは違う内容をお尋ねしています。宜しければ再度のご回答をお願いいたします。

お礼日時:2019/06/08 10:58

>国と地方は会社設立や法人税の額、消費税の額等情報はどこまで共有してるのでしょうか?。

地方税の申告に際して税務署へ申告した用紙の副本は不要だと言われました

 結論から言いますと、法人住民税(道府県民税、市町村民税)、法人税に関しては、道府県と市町村、また税務署、いずれとも密接には連携していません。
 個人の住民税は、道府県民税については税地方税法第45条の3、市町村民税については地方税法第317条の3において、所得税の確定申告を道府県民税、市町村民税の申告と見なすとしてますので、確定申告を管轄している税務署から、市町村に確定申告書の写しが送付されてきます。これは、情報を共有しているというより、制度としてそういう仕組みになっているということです。
 一方、法人住民税、法人税については、制度としてそういう仕組みがありませんので、税務署に法人の設立届を提出しても、市町村や道府県に情報が提供される訳ではありませんので、市町村や道府県に設立届を提出しなければ法人の存在は分かりません(独自の情報収集で分かる場合はあります)。
 なぜ、情報を共有しないのかと言いますと、法律の定めが無い場合、個人や法人から収集した情報を他の官公庁と一律に共有することは守秘義務違反を阻却できないからです。勿論、個別の案件について、公文書による照会に対する回答をすることはあります。

>ここで時効の概念ですが税務署には設立時に届を出していたから過去5年間で済んだ、市町村都道府県は届そのものを出していない(市町村都道府県からみれば督促等の対応ができない)ので時効は届をだしてから発生する。・・・と考えました
従って設立届を出す以前は全部申告対象になるのかと思いました。

 国税の徴収権は、その国税の法定納期限の翌日から起算して5年間行使しないことによって、時効により消滅します(国税通則法第72条)。地方税についても、同様です(地方税法第18条)。
 法人住民税の申告期限及び納期限は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。ですから、設立届を提出されていないとしても、納期限(事業年度終了の日の翌日から2か月)を過ぎると時効が進行し、5年を経過すると徴収権が消滅します。
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この回答へのお礼

o24hi様

再度のご回答ありがとうございます。今回自分の無知やルーズさにまいっているところです。

お礼日時:2019/06/07 20:57

[上記でおっしゃる地方税の法人申告とは会社の設立届の事でしょうか?それとも地方税の申告書の事でしょうか?。

]
文字通り、地方税の法人申告書です。会社の設立届ではありません。

「廃業等を行う時はその旨を官報に乗せる」
法人は廃業する際に、解散登記をして、その後清算結了登記をします。官報に載せる法人もありますが、しなくてもお咎めはありません。

「国と地方は会社設立や法人税の額、消費税の額等情報はどこまで共有してるのでしょうか?」
地方税担当者は定期的に税務署にて情報収集をしているようです。
新設法人の届け出があれば、地方税当局も把握しているはずです。
つまり、税務署に法人設立届と開業届を提出したら、地方税当局への届け出をしてなくても、地方税当局は把握していると思って良いのです。
ですから「今まで、法人が設立されている事を知らない」地方税当局が、税務署との連係プレーをさぼっている、やる気のない地方自治体なのかなと推測したわけです。

「地方税の申告に際して税務署へ申告した用紙の副本は不要だと言われました」
すみません。意味不明です。
地方税の法人申告書の提出を過去何年さかのぼって提出しなくてはいけないのか?とご質問されているのに、地方税の申告に際して国に提出した申告書(用紙と言われてますが、何でしょう。申告書なら申告書と述べてください。新聞紙を紙と言われたのでは、わからないのと同じ理屈です)の副本(おそらく申告書の控えでしょうが不要だとのこと。
「不要です」と言ったのはどこの誰ですか?
国税当局が副本は不要だといったのか、地方税当局が副本が不要だと口にしたのか。

少し辛口になります。
税務署の査察ではなく、税務署の任意調査のはずです。
税務署に査察部門はないです。
個人事業主と違い、法人は廃業、休業という表現ではなく、解散、清算といいます。
法人を設立する際に、この程度の知識を得ているはずであり、だからこそ法人設立するのです。
失礼ながら、ご質問の端端に「法人設立して代表者になるだけの知識が不足してるのではないか」と感じました。

地方税の申告書は提出されたのですか、してないのですか?
どうもご質問内容の前に、事実がどうなってるのかわかりかねます。
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この回答へのお礼

hata79様

上記のご回答、お叱り、本当に感謝します。特に「代表者になるだけの知識が不足してるのではないか」とのご指摘は素直に頂戴いたします。・・・役所的言い方かもしれませんが本当の気持ちです。

時系列でいくと今年初めに任意調査が有り、やり取りの後、先月過去5年分の法人税の申告書を提出しました。消費税はお伝えした通り対象にはなりませんでした。又その時税務署の担当者と地方税の話が出て今回の質問に至った次第です。

地方税の申告書は未だ出していません。一昨日電話で市の法人住民税担当者に申告書の出し方等一般的な話を聞いたのですがその中で法人税の申告書の控え、コピーは不要で決算書は必要と聞きました。

当然一般論として市に電話しましたので設立届を出してない旨は話していません。

尚当方の市では設立届を出していれば決算時期に税務署と同じで申告用紙等を送っているとの事でした。

極力事実をお伝えしたつもりですが認識不足があればお許しください

お礼日時:2019/06/07 20:44

地方税については法人設立届等を提出してなくても、今回過去5年分の期限後申告書を提出すれば事足ります。


法人所在地が不明ですが、管轄してる地方税当局は、税務署に法人開業届の閲覧などの納税者把握調査をしてなかったのですね。やる気がない地方自治体なのでしょうか。

だとしたらですが(無申告を勧めるのではありません)。
このまま地方税の法人申告をしないでおき、県や市から申告書を出してくれと請求があるまでほかっておいたらどうでしょうか。

新たな法人が設立されて、そのうえで数年間の期限後申告書が税務署に提出されても「おらぁ知らんじゃんね」という地方自治体なのかもしれません。
国と地方の連係プレーができてない地域なのかも。
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この回答へのお礼

hata79様

今回は重ね重ね、又心強いご回答ありがとうございます。法人は有限会社で所在地は東京の多摩地区です。

上記でおっしゃる地方税の法人申告とは会社の設立届の事でしょうか?それとも地方税の申告書の事でしょうか?。少々考えたのですがこれら地方に係る諸届を出さないで将来会社をたたむときなどに問題はおきないでしょうか? たとえば廃業等を行う時はその旨を官報に乗せるようですしその時にそれを見た市や都の担当者が「あれ、いままでそんな会社なかったよな」的に・・・。

hata79様がどの様な方わからず又本来の質問から趣旨が外れてしまい恐縮ですが雑談にお付き合いいただければ幸いです。

又、国と地方は会社設立や法人税の額、消費税の額等情報はどこまで共有してるのでしょうか?。地方税の申告に際して税務署へ申告した用紙の副本は不要だと言われました

お礼日時:2019/06/07 10:31

[税務署から査察が入り過去5年分の申告を済ませました]


でしたら、過去5年分の法人県民税と法人市民税の申告書の提出を要します。

時効は5年。

脱税だと7年と言われますが、これは間違い。
仮想隠ぺい行為があった場合には、法定申告期限から2年間は時効が進行しないことになってるので、この2年プラス5年で7年となるのですが、仮装隠ぺい行為は脱税につながりますが、脱税だからといって仮装隠ぺい行為があったとは限らないのです。
ちょっと細かい話でした。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

補足にも記入したのですが、税務署には会社設立時に設立届等は提出してあったのですが市町村都道府県には出していませんでした。

この為市町村都道府県からみれば督促等の対応ができない状態ですのでで時効は届をだしてから発生する。・・・と考えました

従って設立届を出す以前は全部申告対象になるのかと思いました。

お礼日時:2019/06/07 09:39

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