よろしくお願いいたします。
私は経営法人の名義にて、区画整理地域の土地を保有しております。
筆数としては3筆であり、そのうち1筆には換地前登記簿があり、底地番と区画整理地番?(街区番号)があります。
しかし、残りの2筆については、上記の1筆を購入後に区画整理を実施している市役所から隣地の優先により購入したものとなりますこの土地については、保留地の購入とのことで、登記の地番もそこ師の地番もないと言われております。現在街区番号のみで管理されています。
すでに衛星座標と境界杭により移動することのない土地にはなっておりますが、正式な本換地はまだの状況となっております。
このような状況にて、上記3筆のうち学番号のみの土地の1筆を中心に、一部底地番などのある土地にかかるように建物を建設する予定となっております。
個々から質問なのですが、建物の登記地番は底地の地番によるとされていると聞きます。
また、この建物の所在地に法人の本店所在地を設定する場合には、建物の地番とのことです。
上記のような状況ですと、建物の敷地部分のほとんどが底地番などがありません。
このような場合の建物や会社の所在地表記はどのようになるのでしょうか?
会社ですので各種契約変更や案内文、郵便局との配達時住所の確認作業などで、ほぼ確定情報を含めて進めていければと思っています。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
換地処分、いわゆる区画整理が終了しなければ、区画整理後に新しくなる地番は登記には反映されません。
仮換地指定がされて使用収益が可能(境界線が固まり、その場所を使用することが正式に認められたということです)になったとしても仮換地の場所(実際に区画整理後に所有される場所)は○○街区○○画地という名称で、登記上ではまだ以前のままになっています。当然郵便局にも区画整理後にどういう地番がつくのか等の情報もまだいっていません。つまり区画整理が終了して正式な地番が確定し登記上もその地番が扱われるようになるまでは、以前の地番を使うということになります。
したがって所在地表記は底地の地番。つまりその建物が実際に建てられている今現在の地番を使うことになるでしょう。区画整理が終了した後に、新しくふられた地番に変更する必要はあります。ちなみに区画整理後の登記地番変更や郵便局への地番情報は区画整理事務所が行います。
ご回答ありがとうございます。
大事なところを書き洩れていたようです。
3筆ともに使用収益開始を受けております。
もともと所有していたものは、仮換地指定も受けております。
役所曰く、仮換地指定を受けた土地については、登記簿も存在し、底地も証明できるとのことです。
しかし、仮換地などではなく、区画整理事業用地として一時保留地とした土地については、仮換地などの指定もなく、しかし、街区番号はあり、それを区画整理事業上扶養となった時点で処分をすることで区画整理の資金に充当するという考えのようです。そのため、実体として底地は当然あるが、換地そのものが行われていないため、街区番号と底地のひもづきが制度として難しいとのことでした。
本換地まで半年以上あり、事業利用(法人本社)を目的しているため、仮でもなんでも正式な地番がないと困ってしまいます。
役所に対しても使用収益開始を認めているわけですから、関連法令などに反しない建物の建築は認められ、建物を建築すれば登記しないといけない法令があり、その建物の所在地が法人の所在地になるという考えから、登記で認められる形での底地がわかる証明を出せる方法を探してほしいと伝えております。
ただ役所の人間はあまり民間の考えを理解できなかったりするところもありますので、こちらが何かしらの情報を持って交渉する必要があったりもします。
何かしらのヒントとなる情報や知識をお持ちである場合には、お教えください。
No.3
- 回答日時:
保留地はそれに対応する従前地がないのであって、保留地の物理的な場所はあるわけですから、その物理的な場所、すわなち底地の地番を使えばよいです。
もし、地番がないとすれば、物理的な場所の土地が、もともと、道路とか水路とか官有地とかで、土地の表題登記がない土地、いわゆる未登記の土地ということになります。建物の表題登記を依頼する土地家屋調査士に相談された方がよいです。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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