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こんにちは。
相続で困っています。
姉が亡くなり、姉が管理していた父の遺産を分割することになりました。
ところが、姉の夫がすべて姉のものであり、個人情報だからということで開示してくれません。
土地については明らかなので、問題ないのですが、預貯金については知る術がありません。
そこで質問なのですが、30年以上前に亡くなった故人の預貯金が存在することはありますか?
もしあるのであれば、どのように調べることができるか教えていただければ助かります。

どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (6件)

遺産分割に時効などありせん。


遺産分割請求権は何年経とうと行使できます。

遺留分減殺請求には、時効はありますが、
『遺留分』は、今回の話には全く関係ありません。

不動産も金融資産も、遺産分割請求権を行使することで、
相続人が調査することはできます。

というか、遺産分割手続きをしないと、お父さんの不動産もそうですが
★お姉さんの相続もできなくなってしまうのです。
そのあたりも強調して、お姉さんのご主人を説得して下さい。

お父さんの遺産には、お姉さんのご主人は、何も権利はありません。
相続人であるあなたは、思い当たる金融機関へ開示請求することは
できます。

金融機関の記録は、法的には7年の保存義務があるので、法的には
30年前のものは保証されませんが、昭和の終わりなら、既に電算機に
よる保存(磁気テープ等)は一般化されていたので、情報が残っている
可能性はあります。

そのあたりは、相続人、もしくは代理の弁護士が調べるしか、方法が
ありません。
そのあたりは、費用見合いとなるでしょうね。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

詳しいアドバイスありがとうございます!
とても助かりました。
いくつか思い当たる金融機関があるのであたってみようと思います。
弁護士に依頼したいところですが、弁護士をどう選べばいいのかよくわからず。
話を聞いてもらいましたが、親身とは言い難い方ばかりでした。
自分で調べることができるなら、手間はかかりますが、確実ですよね。
本当にありがとうございます。
ベストアンサーとさせていただきます。

お礼日時:2019/07/22 16:54

専門家ではないので講座の保管の可否は分かりかねますが、そもそも相続には時効があります。


今回の場合1年です(その人が亡くなったということを知らされていなかった場合は10年)。
よって、「時期を見て分割」は、1年以内にしなければなりませんでした。
当時の弁護士さんはなんと言っていたのか、どのように処理したのか、その弁護士さんに尋ねるのが良いかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。当時の弁護士の先生の名刺があるので、一応聞いてみようかと思います。

お礼日時:2019/07/22 16:55

仮に口座があったなら休眠口座になっています。


そうなると銀行から通帳に登録されている住所氏名宛てに通知が届いているはずです。
それがないなら口座はないということになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2019/07/22 13:51

10年間取引がないと正式な帳簿から除外されて簿外処理がされていると思いますがそんなに長期にあるかどうか一度銀行に相談されるのが良い

と思います
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この回答へのお礼

ありがとうございます。生前の姉の言い方からすると、そこからお金を振替たりしていたようなので取引がまったくないわけではなかったと思います。ですが、そうですね。近くの銀行に一度行ってみようと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2019/07/22 13:52

お父さんが亡くなったとき、お姉さんが「相続」したのではなく「管理」していたのですか?


「相続」したのはどなたでしょう。
お父さんが亡くなった時点で、お父さんのものというのは存在しなくなります。
従って、「父の遺産を分割」するのはおかしいです。
お姉さんが相続していた分のお父さんの遺産は、義兄さんの仰る通りすべてお姉さんのものです。
お姉さんが亡くなった場合は、義兄さんとお子さんに相続されます。

30年以上前に亡くなった方の預貯金についてですが、存在する可能性自体はあります。
亡くなった際、遺族の誰も存在を知らなかった口座があり、相続が漏れていた場合です。
しかしその場合、調べることは困難です。なんと言っても、亡くなったときに一度探して見つからず、その後遺品の片付けなどしても書類や通帳が見つからなかったのですから。
多くの場合、そういったものは永遠に銀行の中に入ったままになります。

詳しくは司法書士さんなど、専門家へ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!父が亡くなった際、兄妹3人での分割でもめたため、弁護士を介して姉が代表して管理し、いずれ時期を見て遺産分割を行うという同意を得ました。姉はきっちりした性格で約束を守る人でしたので、父の口座をそのままに保管している可能性が考えられました。
なので相続から漏れているというわけではないのですが、父名義の口座をそのまま今まで保管(使ったりはしているかもしれませんが)するということ自体は不可能ということでしょうか。もしおわかりでしたら教えてください。

お礼日時:2019/07/22 13:50

ないと思うよ。

亡くなった時点で凍結されるからね。
お姉さんの名義になっていると思うけど?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。姉は兄妹が知らないうちに名義変更することはしないと思うのですが、弁護士から管理をする際にそうしなさいと言われていたら、名義変更しているかもしれないと思いました。ありがとうございます。

お礼日時:2019/07/22 16:47

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