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お世話になります。
有限会社を設立しまして、今までは収入がありましたので、従業員の毎月の健康保険・雇用保険・年金を従業員の給料から「預り金」として一時預かり納めていました。
ただ今月は給料が払えない状態になったので、
その場合の仕訳を教えてください。
◎社員の健康保険5,000円を会社が立替えた。
仕訳 (1)立替金 5,000/現金預金 5,000
   (2)現金預金5,000/立替金  5,000(精算時)
◎従業員に対しての給料の支払えない場合の仕訳。
◎後日、その給料を支払った場合の仕訳。

まだ有限会社を立ち上げたばかりなので、仕訳方法がよくわかりません。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

前の方と被ってしまいますが・・・



当月給料の支払日(保険料の支払いが同日)
(1)(給料)100,000(未払給料)100,000

(2)(立替金)5,000(現金預金)5,000

当月分給料を支払った場合
(未払給料)100,000 (現金預金)100,000
(3)(現金預金)5,000 (立替金)5,000

又は(上記と同義)
(未払給料)100,000(現金預金)95,000
         (立替金) 5,000


上記の仕訳ではまず
(1)給料は未払給料に振替える(一般的な処理)

(2)給料を現金をあげられない社員に個人負担分の保険料を「現金でよこせ」とは言えないので
支払うべき保険料を会社が立替えたことにして処理した。
(3)給料を現金預金で支払った上そこから天引した。

これで良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

とても詳しく回答していただきありがとうございました。
また機会がありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2004/12/12 22:18

給与を払ったか払っていないかに関係ありません。


給与を支払えなかったときの処理も支払えた場合の処理も同じです

給与総額を100,000円、社保預かりを5,000円とした場合
給与100,000/未払給与100,000

支給時は、通常下記の処理
未払給与100,000/預金80,000
            預り金 5,000
ですが、

支払っていないのに社保の立替を下記
立替金5,000/預金5,000
で処理した場合は、

給与支払時に
未払給与100,000/預金80,000
            立替金 5,000
で処理します
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
大変良くわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/12 22:17

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