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1月分の給与(2月5日支給分)の源泉所得税の支払いを済ませてあったのですが
2月29日に一部の方だけ2月分給与の支払いがありました。
(他の方は3月5日に支給しました)

源泉所得税は給料が発生した時が納付目的と一緒ですが
その一部の方に支払った給料も2月分として支払うべきだったのでしょうか?

支払うべきでしたら追納として支払うことは可能でしょうか?
その際納付目的2月として通常どおりの支払いで構わないのでしょうか?

ご存知の方おりましたらよろしくおねがいいたします。

A 回答 (1件)

その一部の方に支払った給料も2月分として支払うべきだったのでしょうか?



・・・そのとおりです。

追納可能です。2月でOKです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

今日2月分の帳簿を見てあれ?って気が付きました・・。
以後は気をつけてやっていきたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/06 19:04

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