とっておきの手土産を教えて

12月決算の不動産管理業です。この度新テナントの賃貸開始に伴い修繕をしましたが、修繕費とできるのか、資本的支出となってしまうのか、判断に困っています。建物はかなり老朽化しており、このままではどうしようもない状態だったので、修繕・清掃などを行いました。その時の工事の内容は次の通りです。

1月 入り口シャッター補修 160,000円
3月 雨どい交換       298,000円
   店内清掃費用      173,000円
   照明具解体撤去(照明具・配線等解体処分料) 429,000円
4月 駐車場舗装補修    150,000円
  
金額は全て税抜きです。できる限り経費としたいのですが、これらは修繕費としてかまわないでしょうか。

A 回答 (4件)

#1です。



補足していただいた内容を考えますと

雨どい 以外はすべて経費でOKと思います。
雨どいも 請求書のないよう如何では経費も可 かも と思います。

   でぁでぁ
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変助かりました。資本的支出と修繕費の判断はなかなか難しいところですね。もう少し勉強します。

お礼日時:2004/12/14 08:34

雨どい交換以外は修繕費計上でOKだと思いますよ。



雨どい交換は資産計上の可能性がありますが、業者からの請求明細はどうなっていますか?
雨どいの商品の価格・取り付け工事費が明記されていますか?
明記があるのであれば、それに沿った処理をされてはどうでしょう。

#1の方が回答なさっていますが、一括償却資産で計上も可能ですが、
H18年までは中小企業の特例措置で30万までは全額損金にしても良い事になっています。
一括償却資産は3年間で均等に償却するので、その間は資産計上になります。
参考までに・・・
  金額              法人税  償却資産税
 20万まで  一括償却資産   対象   対象外
 30万まで  特別償却     対象外   対象

となります。
会社の状況にあわせて選択されるといいと思います。
  
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
見積書をもう一度確認しようと思います。

お礼日時:2004/12/14 08:35

まず20万円未満の支出と撤去は修繕費で良いので


雨どい以外は修繕費となります。
(法人税基本通達7-8-2、7-8-3)
そして雨どいの交換ですが
基本的には建物の維持のために必要と思いますので
個人的には修繕費かと思います。

私の判断では全て修繕費でOKだと思います。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/13 17:22

独断で



シャッター補修
 補修ではなく新規購入の場合おいくらするものを補修したのでしょうか?
 100程度のものの修理であれば修繕費で可能かと。
 新規取得で30万程度の品物の場合は 資産計上の必要ありと。

雨どい交換
 まずは”交換”ということなので 資産計上。
 ですが 前のものの撤去費10万円以上
 新規取り付け費 20万以下 ならば 一括償却資産ということで
 結果的に経費に。

店内清掃費用 照明具解体撤去     
 経費でOK

駐車場舗装補修 
 金額がこの程度なので 修繕費で可能と思われます。
 ところで 最初の舗装代は いくらぐらいかかっていたものなのでしょうか?

この回答への補足

シャッターは工事費込みで45万です。なお、今回はスプリング等の部品交換(単価は15,000円前後のもの)を行いました。
駐車場の方ですが、整地、ライン引きなど入れて90万ほどでした。

補足日時:2004/12/13 17:16
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