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外国人配偶者の永住権申請は、基本的に10年(通常、1年→1年→3年→5年)経過してからで、

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan …

この特例 ”原則10年在留に関する特例” に街頭するのはまれである、との認識で正しいでしょうか。
ご存知の方、教えてください。

A 回答 (1件)

原則10年は、就労系の在資に求められる原則であって、日配の在資の場合には求められていません。

安定した家族の家族結合権の追及は、国益に適うという判断によるためです。
現に有する在留資格の期限が最長であること、在留実績が3年以上あること、在留の安定性が担保されていることが必要要件です。
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