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今、民宿の経営を考えているのですが、酒類を提供する場合、免許や許可はいるのでしょうか。
①食事で提供する ②おみやげとして提供する、この二つは扱いが異なるようなのですが、よく理解できません。それぞれについて教えてください。

A 回答 (1件)

酒場、旅館(民宿を含む)、飲食店等酒類を取り扱う接客業者が、店の中でお酒を開封した状態で客に提供し、その場で飲んでもらう場合は、酒類扱いに関する免許や許可は必要ありません。

 お土産などで開封していない酒類を販売する場合は、「酒類販売免許」を取得しなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。その場で飲んでもらう場合は免許等は必要なくて、お土産などで販売する場合は免許等が必要であるとなると、前者のみの営業とします。

お礼日時:2019/09/05 18:48

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