有名チェーン店の飲食店でパートをしてます。
(従業員501人以上の所に当てはまる?)
時給は1050円。
土日祝日の10~18勤務。
2週間毎にシフトを提出して、多く出れる月は平日も6時間ほど働いてます。
1年以上働く予定です。
年収108万以内に抑えようと思っています。
交通費はありません。
1月⇒8万
2月⇒8万
3月⇒8.5万
4月⇒7万
5月⇒8.8万
6月⇒6万
7月⇒9万
8月⇒13万
9月⇒7万
10月⇒7万
11月⇒8万
12月⇒9万
の、予定です。
これで扶養内で通りますか?
どんな働き方にしろ、年収が108万以内だったら大丈夫なのでしょうか?
もしそうだとして、108万ギリギリで働かない方が良いですかね?
No.2
- 回答日時:
結論を言うと、
●社会保険の扶養条件は、問題ないのです。
注意して欲しいのが、
★税金の扶養(配偶者控除)の範囲103万は超える。
★社会保険の『加入条件』は今後の条件も含め、よく確認しておくこと。
といったところです。
以下に、奥さんの収入条件を、ご紹介しておきます。
①給与収入93万~100万以下
●奥さんの所得税、住民税が非課税となります。
※お住まいの地域により、条件が変わります。
お住まいの役所のサイトでご確認下さい。
給与収入から給与所得控除65万を引いた金額が合計所得です。
参考
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
徳島市
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/faq/zei/ …
北見市
https://www.city.kitami.lg.jp/docs/1908/
②103万以下の条件
奥さんの給与収入の所得税は非課税ですが、
住民税は7000~8000円ほど課税されます。
そして、103万以下が、
ご主人の配偶者控除の条件となります。
但し『配偶者特別控除』が昨年から改正されており、
150万以下なら、ご主人は、
●103万以下と同額の控除が受けられ、
201万まで控除額が段階的に減る制度
となっています。
配偶者特別控除の所得控除額は、奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万●
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~ 6万 6万
197.2万~ 3万 3万
201.6万~ 控除なし
奥さんの給与収入が150万以下なら、
103万以下と同様というのは、上述の
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万●
によるものです。
しかし、103万を超えると、
★『税金の扶養条件』は満たせず、
★会社によっては、扶養手当がもらえない
といった場合もあるので、よく確認して下さい。
それとは別に、
社会保険の条件があります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
③106万の社会保険の加入条件
★奥さんが1つの勤め先で、社会保険に加入するか否か
の条件となります。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上★
(※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この条件を『全て満たす』と、社会保険に加入することになり、
▲社会保険料が給料から天引きされることになってしまいます。
また、⑫の8.8万は、
★基本の月給がおさまっていればよく、
★常態化しなければ大丈夫なはずです。
ポイントは、下記の130万未満の『扶養条件内』であっても、
▲社会保険に加入となってしまうと扶養からは外れることになります。
▲⑭により『今の所』大手企業の条件となりますが、
▲近い将来、⑭の条件はなくなるかもしれません。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
上記条件にあてはまらないなら、
次の130万未満の条件となります。
これが『130万の壁』と言われているものです。
④130万未満の社会保険の扶養条件
ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
●健康保険料
●国民年金保険料
が、かからず、
●タダになる条件です。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
扶養の収入条件としては、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
収入の見込として年間130万未満が今後続くという条件です。
・通勤費込で
★月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
★一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。
このあたりの条件にかかる所はなさそうです。
ですから、ポイントは、
②の103万を超えても支障がないか?
③で⑫の8.8万は奥さんの勤め先に社会保険の加入条件に
かからないか、勤め先に念を押す。
といったあたりです。
いかがでしょうか?
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ありがとうございます。
では、103万以内に収めれば何も無く今と変わらず収入だけもらえるということでしょうか?
因みに私が先程出した毎月の収入で、合計が99万なのですが、大丈夫でしょうか?