見ず知らずの2人がコンビニの前で殴り合いの喧嘩をしていたので仲裁 止めに入ったら怪我をしました。
救急車で運ばれ緊急外来でMRIなど検査を受け診断結果がむち打ち・神経損傷からの両腕から指先までの痺れ激痛。
病院にかかった金額が約4万円。
ただ三連休中の緊急外来だった為 休み明けまた整形外科に受診予定になっています。
この場合病院にかかったお金
慰謝料
自営業の為 仕事が出来ない間の補償など
請求出来るのでしょうか?
被害届は必要で可能でしょうか?
一旦うちで病院にかかるお金は支払わなければなりませんか?
泣き寝入りにならないか心配です
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
暴力によるものですから加害者への請求。
当事者から威嚇で返されただけでMRIが必要なほどの怪我なんかしないでしょう。
被害届は出してください。すぐにでも。
損失は加害者へ請求して下さい。
病院で支払った額も加害者へ請求できます。
治療費に関してはこちらを参照下さい。
↓
暴行の治療費に健康保険は使えるのか?|暴行 弁護士に無料相談
https://boukoubengo.com/info/%E6%9A%B4%E8%A1%8C% …
被害額を相手に請求して応じられなければ、法的手段に訴えることになるでしょう。
請求する「加害者」がいなければ泣き寝入りです。
No.2
- 回答日時:
この場合病院にかかったお金
慰謝料
自営業の為 仕事が出来ない間の補償など
請求出来るのでしょうか?
↑
請求出来ます。
治療費
通院費
逸失利益
休業損害
慰謝料
などの請求が可能です。
ただ、余計なことをした、ということで
減額される可能性があります。
(民法 722条2項)
被害届は必要で可能でしょうか?
↑
あった方が有利です。
相手が判明しているのであれば、
告訴状の方がお勧めです。
届け出が受理されるかは警察次第ですが、
弁護士を通すと受理されやすくなります。
一旦うちで病院にかかるお金は支払わなければなりませんか?
↑
ハイ、病院と契約したのは質問者さんですから
病院に対する支払い義務は質問者さんが負います。
No.3
- 回答日時:
>慰謝料
>自営業の為 仕事が出来ない間の補償など
>請求出来るのでしょうか?
A,
交通事故と同じ扱いで、請求可能です。
ただし、相手は保険屋ではなく、加害者ですので、揉めるでしょうね。
「通院費/休業補償/交通費/+慰謝料」
被害届は必要で可能でしょうか?
A,
その事件で警察は介入したのでしょうか?
その担当にその旨相談しましょう。
一旦うちで病院にかかるお金は支払わなければなりませんか?
A,
その通りです!
MRIなどの精密検査をしたのであれば、5万円が相場ですし、今後の通院も同じです。
ただそれは、保険適用外なので10割だからです。
健康保険を適用することも可能な事は可能でしょう。
その領収書を保管し、加害者に請求します。
慰謝料などと合算したコミコミで請求しても良いでしょうが、確定済みの損害賠償=病院代として先に払って貰ったほうが良い(安心)とは思います。
全て加害者が居た想定ですので、加害者不明のままなら、ご自分の生命保険を利用するしかないでしょう・・・
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