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契約社員の求人で採用された会社の「労働契約書」の一部を原文そのまま記載します。最後に質問です。
第6条
第一条の期間中「試用期間3ヶ月」の乙の賃義は、日給月給 金 355000円とする。
基本給 244000
職責手当 86000
確定拠出年金 25000
第9条
当契約は最長5年で当然に終了するものとする。ただし、業務評価などを総合的に判断し、優秀評価者は正社員として採用するものとする。
面接官の面接での内容
「かなりざっくばらんな話し方で、契約社員契約社員と言っても堅苦しく考えなくて結構です、」
実際、60 70まで普通に働くようで、しかも勤務先の平均年齢は60とかいっており、44の私が最年少とすら言われました
⚫質問⚫
6条にある、日給月給制度というのは、欠勤すれば35から引かれるのでしょうか⁉️日給とはなにも言われてなく、混乱しています
9条について。
この仕事内容が国家資格を一年以内に受けて受かる必要がある会社で、一生かけてやりたくて応募し、面接官も未経験ならではの意欲をかなり評価してくれて採用されました。しかし顧客クレームもかなりあるために退職する人もいると話していました。契約書からでいいので、わかりうることとして、本当に5年で終了を前提した採用なのでしょうか?面接官は終了とかいわず、堅苦しく考えなくて結構です、しか言いませんでした。また、5年経過後の正社員については、退職金はないので、契約社員とはそこは変わらないとは言っていました
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
6条について、
ネットで「日給月給」をキーワードにして調べると、
・土日や祭日を除いて、労働日数の多い月は給料が多く、少ない月は給料が減る。
・土日や祭日を除いて、労働日数の多い月も、少ない月も給料は変わらない。
と2つの答えが見つかりますね。
欠勤すれば、引かれるというのは、どこも一致しているみたいだけど、その金額がいくらになるかは会社によって違う。
これは会社に聞くしなないですね。
No.9
- 回答日時:
日給月給制という言葉ですが、仮に日給の積み重ね、月の所定労働日数によって月額が変動するとすると、35万とは書けないですね。
何日で35万か分からないのでは、2月なのか3月なのかで計算基礎である日給自体が変わってしまいます。祝日をどうするのか不明ですが、もし、祝日が公休となるなら、連休のある5月の日給はさらに高くなります。また、ハッピーマンデー法で月曜が休みになれば、これもまた変わる事になります。なので、日給制と解釈するのは難しいです。
で、9条ですが、戦争放棄する以上、永世中立を宣言すべきです、ハイ。
No.8
- 回答日時:
日給月給制という言葉に法的定義が無いのでアレですが、労働運動の教科書には、月給制ではあるものの、欠勤日の控除のある賃金体系となっています。
つまり、毎月の賃金は常に同じです。だからこそ月何万と書ける訳です。曜日や2月で実働日数が変わっても同じ金額。ただし、公休日以外に休めば欠勤として日数分の賃金が控除されます。
対して、日給制の場合は働いた日数分だけを積み上げますので、毎月、賃金額が変わってしまいます。これでは社会保険料や税金もおかしくなり、普通の会社ではあまりありません。日本のほとんどの会社は日給月給制です。
日給を積み上げる方式は、単純に日給制で月払いなだけです。水商売などにはよくあると思いますが。
それに対して本来の月給制は完全月給制と呼び、公務員などがありますが、欠勤しても月のうち1日でも出勤すれば同額の月給が毎月出ます。罰則とか解雇とかは別問題ですが。
遅刻から見ると、日給月給の場合、罰則は別にして遅刻しても1日分の賃金が出ます。というか出勤しているので欠勤にあらず、欠勤控除はありません。
完全月給制の場合、1日でも出勤すればその月は出勤なのです、従って1ヶ月分が全額出ます。
9条はお話になりません。労基法で通常の職種は3年以上の期限付き契約を禁じています。最長3年でなければ合法になりません。
また、5年を1日でも超えれば、労契法の規定により、労働者の申し入れがあれば無期限雇用へ転換しなければなりません。会社に選択の余地はありませんし、労基法の3年を超えている事から、期間満了で雇い止めする事もできません。
期限付きでなくなると言う事は、死ぬまでか定年の規定があればその年(法により65才以上)までは雇用契約があるという事です。絶対にクビにならないとは言いませんが、契約が成立している以上、会社はそう簡単にクビにする事はできません。
労働者の自由意志でやめる分には縛りはありません。民法627条は有効性を失っています。
法定通りやるなら、いわゆる契約社員ですので3年で終了です。そこを超えれば終身雇用とほとんど同等と見なして良いです。法的にはそう見なされます。
なお、雇用契約には就業規則を含むと解釈されるのが通例です。契約書だけでなく、できれば就業規則にも目を通すべきでしょう。そういう事を言い出すとアカだとか言われかねませんけどね。
と、以前書いた通りです。堅苦しく考えなくて良いのは良いですが、じゃあ、どこまでやっこいんだ?というのが不明瞭です。契約ですし、規則なのですからきちんと線が引いて無ければ判別できなくなってしまいます。堅苦しくないのではなく、いい加減なだけです。
No.6
- 回答日時:
6条にについて。
日給月給とは1年分の日給を12回に分けて支払うもので、当然欠勤すれば日給相当分を引かれる。
ただし、会社規則により引かれない場合や、一時金で調整する場合もある。
月によって規定出勤日数が変わっても変動することは無い。
9条について。
文面通りの解釈で良い。
人手不足と言われる今、貴方が優秀なら手放す理由は無い。
逆の場合は契約終了となる。
No.3
- 回答日時:
前の職場で部長クラスの人が言ってましたが、休む場合有給出せばいいですし。
欠勤の場合は分かりません、引かれる可能性のほうが高いですが。
役職手当貰って固定給の場合、どんなに残業しようが給料は変わらないと言ってました。
その場合、当然休日出勤しても無給です。給料が固定給なので…
あくまで予測でしかないですが、それと同じ感じがしますが。
No.2
- 回答日時:
なんで、会社側に直接 確認しないの?
いくらココの回答者が
「○○です。」と回答しても
会社側が、「××です。」という見解の場合
アナタは、質問サイトでの回答は
「○○なので」会社の見解が、間違っているとでも言うつもりなの?
No.1
- 回答日時:
判りません。
取り用によっては 日給35万5千円の月払いとも取れますね。
何日出勤でこの額になるのか、所定出勤日の増減でどう変わるのか、欠勤による減額は幾らなのか。
等会社に確認するべきですね。
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