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10月1日より消費税が上がりました。郵便物も上がるのは勿論です。インターネットにも10月1日の第一集配分までは、9月末日の税率とすると書いてありました。会社で後納郵便を出した(※)のですが、最後の集配が行った後でした。勿論、税が上がる前の金額だと思ってそのままにして投函。数日後、料金不足の督促状が来ました。電話で勘違いしていませんか?と聞くと、切手は9月末日の消費税で、後納は正規の消費税となりますとの答え。では、切手と後納の違いは何ですか。また、ネットにそう言う事が一切書かれてなく今言われてもと食いつきました。その質問に対して明確な答えも返らず、郵便局の人もわかりませんというだけ。たかが3円ですが、納得がいかず、こちらに載せました。お分かりの方、消費税の専門の方どしどし返答をお願いいたします。
※窓口ではなく、ジッパーのついた後納郵便用の封筒でポストに投函。

A 回答 (5件)

どうせ仕入れ税額控除ができるのでどちらでも良いのでは?



一般の郵便物はポストに投函された時点で差し出されたと判断されますが、
後納郵便の場合は持ち込みが基本で、郵便局に到着した時点で差し出されたことにしているのでしょう。
後納郵便のポストインサービスは持ち込みの代行であって、差出とは考えていないのだと思います。

ただ、郵便局も何らかのアナウンスはすべきでしょうね。
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この回答へのお礼

郵便局窓口の人もホームページに案内が無いから、どうなんだろう?となった訳で。そうなると、こちらも不信感が出た次第で。。。取り合えず、今回の件で勉強になりました、、。質問の返答感謝です☆彡

お礼日時:2019/10/19 17:51

こちらのサイトに記述がありました。


http://yubin.2-d.jp/y1/15/1-02.html
ポスト投函された場合
9月中の取り集めに間に合わない最終取り集め時間以降にポスト投函された郵便物については、10月に投函されたものと区別が付けられない場合、10月1日以降の最初の回収までは9月に出したと見なされます。
(後納郵便に関しては9月中に出されても10月回収の場合は新料金になります)

※ただし、日本郵便の公式サイトではないのでご留意ください。
 この記事の引用元も不明です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。感謝です。。。
サイト見ました。郵便局も公式に後納郵便は新税率になるなどの記述はしていないと言っていたので、どこの引用なのだろうか?しっくりこないものが、残ります、、、、。

お礼日時:2019/10/17 06:17

個別には色々ありますが、税金の基本論は発生主義と言って、その対象の事象があった時点で決めます。


ナイフで刺した場合は皮膚に刺さった瞬間ですな。衣類を切っただけでは殺人罪は成立しませんから、皮膚に限ります。その後、即死ではなく重体で生死をさまよったとしても、死亡時間ではなく、あくまでその原因となったナイフが刺さった瞬間です。たぶん。高速度レントゲン(んなもんあるんかいな)で撮影してないと判別できませんな。殺人罪は近年、時効が撤廃されましたからな。事件発生時間は重要ですよ。15年でチャラになるか(あれ?25年になってたんだっけ?)一生追われるかはえらい違いですからね。
ナイフが悪いんであって俺が悪いんじゃないよ。俺は単にナイフを動かしただけで、ナイフが勝手に奴に穴を空けただけで、、、それは、無理だから。
閑話休題。
10/1午前0時をもって増税ですから、それ以降に投函、発送された郵便物は全て新規課税となります。
しかし、、、切手貼ってのポスト投函の場合、午前0時で全てを回収する事は不可能ですから、朝になって回収した時点で前日投函なのか当日なのか判別できません。故に、特例として、1回目の回収時の分までは前日投函と見なして旧税でいいですよ、となった訳です。
https://www.post.japanpost.jp/service/2019fee_ch …
ここには郵便物等、となっています。
https://clickpost.jp/
クリックポストでは23:30までに支払い手続きが完了した場合、となっています。ぽちっとした瞬間ですな。
で、後納は、、、見つけられませんでした。特段の規定がなかったのなら、最初の郵便物等に含まれるでしょう、含まれなきゃおかしい、、、
なので、3円の返金を争って最高裁までやりましょう、エイエイオー!www
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この回答へのお礼

社長が帰ってきて、その旨を言ったら書いてない方がおかしい。クリックポストは・・・の説明は書いてあったが、後納郵便は書いてない。もう一度社長が電話したら、やっぱり分からないと言われる始末。挙句、他でもそういう電話があるらしく、局内でもう一度確認して電話するとのことでした。さてさて、どうなるのか・・・。

最期になりましたが、質問の返答ありがとうございました。。。

お礼日時:2019/10/16 18:44

現金の受け渡し日で決める。

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この回答へのお礼

なるほど。これまた、感謝。ありがとうございます。。
むぅ!もっとホームページで後納郵便は除外と一言書いとけぇ~~!

お礼日時:2019/10/16 16:26

切手は金券、つまり支払い済みだから特例適用。


料金後納郵便は後払い、つまり支払うときの税率です。
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この回答へのお礼

なるほど、、、。ありがとうございます。
しかし、郵便局の人もわからないと言っていたので、内部でも徹底されてないのが丸出し。
ホームページにもっと詳しく書くという詰めの甘さが露見した感じです・・・。

お礼日時:2019/10/16 16:24

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