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税金に詳しい方、教えて下さい。
母は非課税所得で独居。今は施設に入ってます。足腰が悪く立てない、身体障害者でもあります。
母は持ち家を売却した場合に、市県民税、所得税は免税があるのでしょうか?よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    しかし、持ち家は約60年前に建てた家で価格不明ですし、土地も明治時代に初めて登記されました。

      補足日時:2019/10/19 15:36

A 回答 (7件)

ちょっと、補足します。



不動産の譲渡所得で、3000万の基礎控除などありません。
あるのは、居住している家屋を売却した場合の特別控除です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

お母さんが、施設に入っているので、売却し、処分してしまう
という所が、条件に引っかかるのです。

住民登録の有無に関わらず、居住していることが条件なのです。
せめて施設にはいるが、普段、家には生活用品を取りに、
行き来していたとかいった事実があるなら、別ですが、
もう戻るつもりはなく、空き家になって、面倒見るのも手に余る
から処分するということなら、
★特別控除は受けられない可能性大です。

また、取得した金額が分からない場合、概算取得費となりますが、
あくまで、売却額の5%です。固定資産の評価額ではありません。

デマにご注意ください。
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も一度、


前述と重複しますが、
所得の発生が無ければ、
関連諸税に連動は有りません。

所得の発生が無い物への課税は逆立ちしても出来ません、

尚、所有名義人が当該不動産に住民登録をしてる事が前提条件で必須です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/10/19 19:25

>市県民税、所得税は免税があるのでしょうか?


所得控除による、減税、節税はできます。

不動産の売却で利益が出ると、
譲渡所得となります。

確定申告をして納税が必要になります。

不動産の譲渡所得の税率は、
条件によって変わります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

基本的には、
いつ、
いくら使って、
いくらで買って
①取得費
いつ、
いくら使って
②譲渡費用
いくらで売ったか
③譲渡価格

④特別控除の適用の可否
どういったいわれのある
不動産か?
自分が住んでいたとかで、
いくら譲渡所得(利益)があったか
を算出して、申告しないと
いけないのです。

計算式としては、
課税譲渡所得金額
=③譲渡価額
-(①取得費+②譲渡費用)
-④特別控除
となり、

所有期間が
⑪5年超の場合、長期譲渡所得
⑫5年以下の場合、短期譲渡所得
となり、税率が変わります。
⑪は所得税率15%(住民税率5%)
⑫は所得税率30%(住民税率9%)
となります。

①取得費は分かりますか?
補足がありました。
★分からなければ、
★概算取得費5%となります。

ここは重要なポイントです。

②譲渡費用は、測量、登記費用
 といったものです。

例を上げます。

先祖代々所有していた土地で、
仮に1000万で売れたとしましょう。
5年以上所有で、上記の
⑪長期譲渡所得の扱いになります。

①取得費が不明なら概算取得費で
1000万×5%=50万…①となります。

②譲渡費用は特になしとします。

④特別控除はいろいろありますが、
 あなたが居住していない物件
 として、控除なしとします。

③1000万-①50万+②0万)-④0
=950万…⑩
の長期譲渡所得となり、
950万×15%≒142万(所得税)
950万× 5%≒47万(住民税)
となります。

但し、想定される所得控除がいくつか考慮されます。
     所得税 住民税
⑪基礎控除 38万 33万
⑫障害者控除40万 30万【想定】
⑬寡婦控除 27万 26万
⑳  合計 105万 89万
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

あくまで例ですが、
⑩950万から、課税する時に⑳が控除できます。

また、障害者であれば、
・国民健康保険料の減免
・住民税の非課税条件(所得125万以下)
といった制度があります。

ですので、実際の不動産の売却価格が分からないと、
優遇制度の適用可否や、納税額等は分かりません。

以上、いかがでしょうか?
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現住不動産は売却金額から三千万の基礎控除がありますよ、


この以内なら課税は発生しません、
越えれば応分の課税です、

取得金額が不明の場合は、
固定資産税課税基準になる評価額の5%が原価とみなされます、
売却金額から其を差し引いて
三千万までなら無税との判断です、
所得税(譲渡所得)が発生しなければ、関連諸税にも変化は有りません、

尚、障害者などへの控除は有りません、

障害者が控除を受けるのは相続の時です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。最後の問い合わせですが、所得税、市県民税も関連諸税も無税で、非課税所得でしょうか

お礼日時:2019/10/19 16:51

>持ち家は約60年前に建てた家ですし、土地も明治時代に初めて登記されました。



持ち家の調達コストが立証できない場合は、コストはゼロとして課税対象額が決まります。
売却価格=売却益です。
その金額に対して特別控除もあるので最終税額は特別控除を考慮して見積もる必要があります。
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持ち家の売却について高齢や障碍がある場合に特例はないと思います。



最近まで居住されていた場合は3000万円までの特例控除があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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持ち家の購入価格と売却価格の差額が課税対象です。


この課税対象金額から所得税が計算され、所得税と一定比率で市県民税が決まります。

したがって、持ち家の購入価格と売却価格を確認しないと、税額は見積もれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
しかし、持ち家は約60年前に建てた家ですし、土地も明治時代に初めて登記されました。

お礼日時:2019/10/19 15:35

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