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年末調整ですが住宅控除を申告できるのは10年までてますか?
新築のマンションを購入しました。
税務署から証明書?をもらって毎年申告していました。
今年は10年過ぎ税務署からの証明書はもうありません。
その際住宅控除はできませんか?

A 回答 (4件)

出来ません。


マンションを買ったとき住宅ローン特別控除の確定申告をしてから、その後に税務署からのこり9年分まとめて送ってきたと思います。それを使い切ったのであればもうできません。
今年の10月1日以降に新築を建てたり、マンションを買ったりした場合は13年間の住宅ローン特別控除が受けれることになっています。(消費税増税の関係で。)
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下記をご確認下さい。


3 住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

平成20年までの控除期間は15年
平成21年以降の控除期間は10年
消費税増税10%となった
令和元年10月から2年の12月までは
控除期間13年です。

その申告期間が明確になるように、税務署が、
住宅借入金等特別控除の申告書、証明書を
控除期間分発行している。というわけです。

ということで、もう住宅ローン減税はありません。
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できません。

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入居年によって何年控除されかは異なりますが、


給与所得者用の申告書は控除ができる年分しかもらえませんので、
無くなったという事はもう控除できないと思ってよいです。
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