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年末調整と確定申告について質問です。
年末調整をしている場合でも確定申告が必要な場合があるということを知りました。
例えば医療費がかかりすぎた場合とかふるさと納税を納めている場合等に確定申告が必要になるそうですが、なぜ年末調整で網羅的な調整ができないのでしょうか。
年末調整の記載欄の中に「医療費」「特別納付」みたいな欄があれば全て網羅できるのではないかと思ったのですが……

A 回答 (10件)

所得控除は以下。


雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除

このうち、雑損控除と医療費控除は年末調整にはなじまないのです。
理由は両者ともに「内容の審理」が必要なので、それを源泉徴収義務者に行わせることが過重負担になるからです(※)。
小規模企業共済等掛金控除は一般の給与所得者には縁が薄いです。
寄付金控除(ふるさと納税)は確定申告しないで控除を受けるシステムがあります。寄付先が一定件数以下という条件あり。


そもそも、源泉徴収義務や、年末調整事務は企業に「徴税手続きの押し付け」がされてるもの。
税制改正がされるたびに、企業経理担当が学習しないといけないし、事務員コストは企業持ち。
納付が遅れると不納付加算税、延滞税がつく。
この状態で、所得控除額を網羅的に処理できるような制度にすると企業負担が倍増してしまいます。
また、正処理をしてるかどうかは税務署員の実地調査に委ねられるので、限られた税務署人員では調査審理が現実としては不可能でしょう。
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そんなに単純ではありません。


なぜかと言えば、被雇用者、雇用主、税務署(国)のそれぞれの利害得失を調整して、
妥当な線を探った結果、医療費控除やふるさと納税などは年末調整の対象外にされているのです。

そもそも、年末調整は本来税務署がやるべき事務を雇用主に負担させており、
世界的にも日本だけでかなり理不尽な制度です。
それでも、被雇用者や税務署にはメリットが多いので、強権的にやらせているのです。

医療費控除も技術的には年末調整で行うことは可能ですが、
被雇用者で該当する人は多くなく、会社は内容の判定など事務作業が増えます。
税務署にとっても、年末調整の詳細は税務署に提出されないので、
過大な申告を監視するのが難しくなります。

住宅ローン控除は会社には全く関係ありませんが、
被雇用者が毎年確定申告するのは大変な一方で、
2年目以降は残高を確認する程度でシンプルなため、
年末調整の対象としているのでしょう。
ただし、雇用主の負担は結構多いと思います。

なお、ふるさと納税は、ワンストップ特例制度で確定申告は不要です。
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年末調整は、すべての給与所得者に対して給与の支払者が支払った1月〜12月までの給料及び賞与の源泉徴収した所得税等について、12月の最終支払日に再計算し所得税等の過不足を精算する調整です。


確定申告では収入、支出、医療費や扶養等の控除を適用して、所得を計算し納付すべき所得税額を確定することです。
2つは異なる概念です。
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医療費については簡素化される方向です。


https://www.asahi.com/articles/ASM5G4QK3M5GUTFK0 …

年末徴収を何故するかは、企業が源泉徴収をしているからです。
企業が仮徴収している金額を年単位で精算しているだけです。
本来企業に関係ない部分は行う必要が無いと思いますね、個人に属する控除などは各人が確定申告を行えば良い。
なぜ、配偶者の収入などを勤務先に知れれなければならないのか?
自分で毎年やれば、税や予算執行について意識が高まるし、自営業者など一部の人がマイナンバーに反対したり、キャッシュレス決済に反対するかが解る。
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>なぜ年末調整で網羅的な調整ができないの…



皆さん長々と講釈をたれていますが、そんな難しい理由ではなくもっと単純です。

所得税を徴収 (or還付) するのは国の仕事です。
実務は国の機関である税務署が取り仕切っています。
このため国民は確定申告書を税務署に提出するのです。

一方、すべての納税者が 2月、3月に税務署に殺到したのでは、限られた人員の税務署が麻痺してしまいます。

そこで、国はサラリーマンに限り給与支払者 (会社) に徴税事務を一任することにしたのです。

したがって会社が行う年末調整は、自社が 1年間に支払った給与に関する部分のみ (一部例外あり) について、所得税の計算と徴収を代行するようになったのです。

医療費を多く使ったとかふるさと納税をしたなどのことは、会社には関係ありません。
会社は自社の経営と関係ないことにまで時間を割きたくありませんし、その義務もありません。

よって、種々の事由から年末調整だけで納税が完結しない人は、確定申告が必要になるのです。

>年末調整の記載欄の中に「医療費」「特別納付」みたいな欄があれば全て網羅…

会社は所得税法の隅々まで精通した職員を配置し、そのための時間も与えなければいけなくなります。
そんな余分な仕事を国から押しつけられたら、経営の根幹に関わってきます。

国がそんな理不尽なことを民間企業に強いることはありません。
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医療費、ふるさと納税会社に届ければいい。


大した税額でもないからそのままにしておいてもいいよ。
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単純な理由です。

『難しいから』です。

判断が難しい、条件がいろいろあって難しいことは、税理士資格のある
税務署職員がやらないと、間違いや脱税が発生してしまうからです。

また、個人情報にいろいろと立ち入らないと、判断ができない部分も
出てきます。そうしたことを調べたりすることは、民間人にはできません。

一方で、税務処理は所得を得る人の数分ありますから、膨大です。
日本国内で約6000万人の処理が必要です。
ですから、会社内で単純に判断できる範囲で、年末調整という制度により
素人でもできる範囲で税務処理を任せているわけです。

ご質問の例でいけば、
★医療費控除は、申告された医療費が医療費控除の対象なのか?
という判断が必要です。また、申告した医療費に矛盾があれば、
★それを医療機関に連絡をとり、事実を調べる必要があります。
そういった判断や調査は、民間会社の事務員ではできませんし、
大変な労力にもなります。

因みに、ふるさと納税は、確定申告をしなくても済みます。
ワンストップ特例制度という制度ですが、他の要因で確定申告をする場合
いっしょに申告しないといけません。
処理がダブって間違いが起きるからです。

また、住宅ローンの減税の申告は『最初の1回だけ』確定申告が必要です。
それはローンや住宅の条件を税務署員が確認する必要があるからです。
1回税務署のチェックが通れば、本人に証明書が発行され、その後は
年末調整で、証明書を提出して処理ができるようになっています。

現状の比較的単純な年末調整の処理だけでも、大変な労力がかかります。
会社の事務員にとって、片手間でできることではありません。
しかも、税務署や役所から、その労力に対してお金がもらえるわけでも
ありません。

もっと言えば、個人個人が自分で理解し、判断して正確に申告するのが、
本来なのに、他人任せになっていて、納税の意識が希薄になっているのは
問題だと思います。
自分の所得税や住民税を計算できる人は、ほとんどいない状態です。
消費税増税で大騒ぎなのに、令和2年からの大幅な税制改正を知る人は
ほとんどいません。

年末調整は、日本の独自制度であり、諸外国では、個人個人が確定申告を
するのが、当たり前になっています。
これだけIT、ネット環境が整備され、マイナンバーも普及したのだから、
年末調整の制度はやめた方が、日本国民の税金の意識をあげる意味でも
よいのではないかと思ってしまいます。

ということで、難しいことは、確定申告でやると思って下さい。

本来なら、みんな確定申告で自分でやることだといった意識は持って
いただきたいと思います。
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【 (1番)訂正と、追加回答です。

 】


【 訂正 】 上から10行目・・・、

(誤)例えば、質問者さんが仰っている通り「年間の医療費が10万円を超えた時は「確定申告」をすれば、全額では無いですが「高額医療費」【 を 】見做されて、戻って来ます。


(正)例えば、質問者さんが仰っている通り「年間の医療費が10万円を超えた時は「確定申告」をすれば、全額では無いですが「高額医療費」【 と 】見做されて、戻って来ます。

【 ★ 】【】内が「誤植」です。





【 追加回答 】 上から7行目・・・。

(従前)一方「確定申告」は原則、自営業やフリーランスの方が行う納税方法です。財政年度の起算点は、4月1日~翌年3月31日までです。これを「財政年度」と言います。


(追加)一方「確定申告」は原則、自営業やフリーランスの方が行う納税方法です。財政年度の起算点は、4月1日~翌年3月31日までです。これを「財政年度」と言います。【 そして、この納税方法を「普通徴収」といいます。】

【 ★ 】【】内が「追加回答」です。
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国の方針として徴収は必死


しかし還付は消極的です。
医療控除は申請しなきゃ
戻りませんからね。
面倒で還付を受けてない方
かなり存在するでしょ。
また医療控除申請
記載が面倒に成りましたから、
尚更だと思いますよ。
高齢者が増え年間医療費
約50兆円です。
6年後は3人に1人が65歳以上
社会保証費は更に19兆円不足
国民1人あたり、
年間16万円の増税が必要だと、
消費税上げたばかりですが、
政府試算公表されてます。
あっちもこっちも災害が発生
国も予定外の出費ですよね。
被災した方は納税が免除される為
某芸能人じゃないですが、
無申告や何でも勘でも、
経費計上してる自営業者は
狙い撃ちされますよね。
今後も税金は上がります。
下がるコトありません。
還付の手続きも更に複雑に成り、
簡単に成るコト無いでしょ。
それだけ国に金が無い証です。
困っちゃいますよね。
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おはようございます。



「年末調整」は、サラリーマンのように「税金(所得税や住民税)」、「厚生年金」、「健康保険」などは、給料から「天引き」されますよね。
これを「特別徴収」と言います。会社が全て計算してくれて納税します。しかし、この「特別徴収」は、厳密に言うと確定しておらず、国税庁は「生命保険」などの
控除は計算に入れずに、多い額を徴収しているのです。そこで、会社から配られる書類に「生命保険や医療保険」などの証明書を貼付し会社へ渡します。
すると、会社は「年末調整」をしてくれ、余分に徴収し過ぎた税金を計算して、「源泉徴収票」と共に、お金が返ってくるのです。
この「源泉徴収」の起算点は、年明けの毎年1月1日~12月31日で計算します。

一方、「確定申告」は原則、自営業やフリーランスの方が行う納税方法です。財政年度の起算点は、4月1日~翌年3月31日までです。これを「財政年度」と言います。

では、会社員が「確定申告」をしなければならないとは、どう言うことなのでしょうか?
これは、会社員が自営業で無くても、一定の条件を満たせば「確定申告」が必要となります。
例えば、質問者さんが、仰っている通り「年間の医療費が10万円を超えた時は「確定申告」をすれば、全額では無いですが「高額医療費」を見做されて、戻って来ます。

このように、会社員の「確定申告」は、納税者にとってメリットのある制度なのです。
ただし、稀に「確定申告」をした事により、過不足金を追徴納税させられる場合もあります。

このように「税制」とは、知識が無ければ「国は、取り立てにはマメに来ますが、逆の場合は、いちいち注意喚起してくれません」。
知らなければ「損」をするのです。

心辺りの有る場合は、年明けの「確定申告」の時期に、税務署に問い合わせてみてください。
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