「平成」を感じるもの

 登記簿の件でおたずねします。

 登記簿上の地番が「A市大字B字C1234番1」となっている土地があります。
 この土地に建物があり,建物の登記簿を見ると所在が「A市大字B字C1234番地1」となっています。
 土地は「番」,建物は「番地」と表記されていますが,何か理由があるのでしょうか?例えば,建物の所在を表すときは「番地」を使うルールであるとか。
 小さな事ですが少し気になりましたので,どなたかご存知の方がおりましたらご教授下さい。
 よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

法務省で,不動産登記記載例集というのを作っていて,「その記載例がそうなっている」というのが説明としては一番早いかもしれません。


あるいは,不動産登記では伝統的にそのような記載にしているとか。

むりやり考えれば,土地については,特定するのは「地番」だから,どこどこの1番という土地。
建物については,特定するのは「家屋番号」だから,どこどこの所在(これが番地)の家屋番号1番の建物。
というように,特定するものに「番」を使っているのかもしれません。

まあ,法務局であれば全国一律であり,そもそも登記簿は法務局の書類であるので,
「法務局がそのように使い分けている」ということで納得するのが意外に一番良いのかもしれませんね。
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この回答へのお礼

 一種の「決め事」なのですね。
 土地と建物の登記簿を見比べたとき,(微妙に違う。何かの間違いか?)と感じてしまいましたが,これで安心しました。

 どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/12/21 22:31

不動産登記法施行細則


第6条  表題部、各区及ビ共同人名票ニハ其毎葉ニ丁数ヲ記入スベシ
2.登記用紙ノ初葉ニハ枚数欄中其登記用紙ノ枚数ニ相当スル数字ニ登記官捺印スベシ但登記用紙ガ不動産登記法第15条但書ノ規定ニ依ル用紙ナルトキハ区分シタル各建物毎ニ其表題部ノ枚数欄中其建物ニ関スル用紙ノ枚数ニ相当スル数字ニ捺印スベシ
3.登記用紙ノ甲区及ビ乙区ノ地番区域欄ニハ其登記用紙ニ登記シタル土地又ハ建物ノ敷地ノ地番区域名ヲ記載シ地番家屋番号欄ニハ其土地ノ地番又ハ建物ノ家屋番号ヲ記載スベシ
以下略

上記のように「敷地=地番、建物=家屋番号」を記載すべしとなっています。実務的には1番の回答にある「記載例集」にも土地は○番地と記載されています。明治以降同一の表記で統一している為、コンピューター化の際も踏襲されているのが実態のようです。
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この回答へのお礼

 法令やマニュアルで定められている事だということですね。
 同じ場所を示すのに,土地の登記簿と建物のそれとで違いがあるのが不思議です。
 「そういうふうに決められている」ということで解釈いたします。

 どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/12/21 22:36

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