以前も聞きましたが、回答内容が理解できず結局分かりませんでしたので、
再度、質問させてください。
(セカンドハウス)不動産購入の税金について
基本、住宅取得税だと思います。
(その他、セカンドであろうとなかろうと固定資産税など関係はない認識です)
(住宅ローン控除など間接的な税金は今回見ません)
他に、税金の影響があれば、項目を教えてください。
例えば、中古で5000万円の一般的なマンションを大阪市内で購入した場合、
住宅取得税が、自宅とセカンドハウスで変わってくるのでしょうか?
(投資用でマンション購入は変わってくると思います)
この辺りご教授願います。
またいくらぐらいかもご教授願います。
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
> セカンドハウス購入時に不動産取得税は変わってきますか?
> 不動産取得税のほかに変わってくる税金はありますでしょうか?
別荘ではなく、セカンドハウスとしてなら、購入時、保有時ともに、通常の居住用住宅取得と変わりません。(不動産取得税や固定資産税など)
先の回答でも書きましたが、売却時の3,000万円特別控除は認められません。
その他、下記ページなどがわかりやすいです。
https://www.mf-realty.jp/tebiki/mtebiki/
ご回答ありがとうございます。
この程度の質問でしたが、なかなか答えが得られず、
不動産や税金は本当に難しいとさらに思いました。
正直、最後もURLをご案内いただきましたが、
到底理解できる内容ではありません。
不動産屋さんへ行きいろいろ聞こうとしておりましたが、
おそらく、自宅用途でないと住宅ローンがくめないと勝手に解釈され、
自宅として購入するべきとガイドされてしまったのかもしれません。
売却時の特別控除について承知しました。
十分注意して引き続き検討させていただきます。
No.4
- 回答日時:
セカンドハウスと別荘とでは扱いが全く異なります。
この2つは分けて考えなければなりません。別荘だけが特別な扱いなのです。セカンドハウスと認定されれば、税法上は一般の「住宅」と全く同じ扱いになります。(ただし、譲渡した場合の居住用財産の3,000万円控除はセカンドハウスでも受けられません)
一方、別荘の場合には、住宅に認められている減免措置は受けられなくなります。リゾートマンションのようなケースでも利用状況によっては別荘にあたります。
質問者さんの想定されている大阪市内のマンションであっても、その利用状況によると思われます。
(以下、参考)
--------------------
◆地方税法:
第73条 不動産取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
4 住宅:人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、政令【下記の地方税法施行令】で定めるものをいう。
◆地方税法施行令:
第36条 法第73条第4号に規定する政令で定めるものは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、別荘以外のものとする。
2 前項に規定する別荘は、日常生活の用に供しないものとして総務省令【下記】で定める家屋又はその部分のうち専ら保養の用に供するものとする。
◆総務省令:
住宅から除外される「別荘」とは、日常生活の用に供しない家屋又はその部分のうち専ら保養の用に供するものをいい、おおむね毎月1日以上の居住(年間を通じてこれと同程度の居住を含む。)の用に供するものは含まない。また、 週末に居住するための郊外等の家屋、遠距離通勤者が平日に居住するための職場の近くの家屋等については、住宅の範囲に含める。
--------------------
その他:
https://kitakyu-group.co.jp/?p=3232
ご回答ありがとうございます。
難しいですが、なんとなく、私の考える扱いになりそうです。
ここで、当初に質問に戻りますが、
セカンドハウス購入時に不動産取得税は変わってきますか?
不動産取得税のほかに変わってくる税金はありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
空家対策特別措置法ですね。
特定空き家に認定されると居住用軽減がなくなります。放置している空き家は標準課税となる訳です。他人へ貸せば、つまりその人が住むのであれば軽減されます。居住用とは、実際に人が住んでいなければなりません。セカンドハウスでも軽減適用があるようですが、月1回以上利用などの縛りがあります。住民票をおけば自動的に軽減されます。奥さんだけそこへ引っ越しさせるとずいぶん安くなります。
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kurashi/ze …
200平米以下の部分が1/6、それを超える部分の土地の固定資産税が1/3になります。
No.2
- 回答日時:
他に、登記する場合には登録免許税がかかります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
固定資産税も居住用は軽減措置があります。つまりセカンドハウスは高い。
何が理解できなかったのか、きちんと書いてもらった方が良いと思いますが・・・
「固定資産税も居住用は軽減措置があります。つまりセカンドハウスは高い。」?
ほんとですか? セカンドハウスは住居用として扱ってもらえないのでしょうか?
ちなみに、話が変わるかもしれませんが、他人に貸しても、貸さずに空き家で放置しても
軽減措置となっていますよね。 ・・・昨今の空き家問題はすべてこのために放置されていると聞きます。
この辺り、ご教授お願いいたします。
No.1
- 回答日時:
不動産取得税(住宅取得税ではありません)は自宅の場合には軽減措置があります。
http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/fudousa …
セカンドハウスの場合も要件を満たせば同等の軽減措置が受けられるようですので、
詳しくは府税事務所や不動産屋などに相談されるとよいでしょう。
ご回答ありがとうございます。
残念ながら前回質問し同様なお答えとなっております。
間違いのないご回答かと思いますが、私にはこういった資料の意味が理解できず計算のしようがありません。
本当にざっくりでいいんです。「中古で5000万円の一般的なマンションを大阪市内で購入した場合、」が、
1つ目の住宅、2つ目の住宅でどれだけ違うかご教授願います。 ・・・・ 本当にざっくりで結構です。
いずれも住宅用の認識、また他人に貸すわけでく投資物件でもありません。
その条件が何になるか、計算がどうなるかわかりません。
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