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私(長男)と姉(長女)と父母の4人家族です。
父が年を跨げるかどうかになっており、色々気ぜわしいです。本人も苦しそうにしており、心のやり場がありません。しかも残された母の今後も考えなくてはなりません。父は遺言を残しており、逝去後は私に家を相続させると記しています。父逝去後は私に名義を書き換えるのでしょうか?母が継続して住む事は何の問題もなく望むところですが、手続き上名義は誰になるのでしょうか?私が母に貸すのでしょうか?手続きは何時から出来るのでしょうか?知っている方には簡単すぎる話ですが、お恥ずかしい事に知識がありません。どうぞよろしくお願いします。姉に遺留分の請求権がある事は知っています。
基本的に母が逝去するまで、自身で住んでくれる事を望んでいます。

A 回答 (8件)

「父は遺言を残しており、逝去後は私に家を相続させると記しています。


ならば、家は「私」が相続します。
「父逝去後は私に名義を書き換えるのでしょうか?」
不動産登記簿の所有権を「私」に変更します。所有権移転原因は相続です。
「手続き上名義は誰になるのでしょうか?」
名義は父から「私」になります。

「私が母に貸すのでしょうか?」
いいえ。母は「私」のものになった家に住んでいれば良いのです。
所有者以外は家に住んではいけないとなれば、父の家に一緒に住んでいる人は同居していて家賃を払う必要があることになります。
「手続きは何時から出来るのでしょうか?」
父の死亡後、遺言書が有効なものとされた時からです。
法務局に所有権移転登記申請をしますが、その時の原因証書として「遺言書」が提出されます。

「基本的に母が逝去するまで、自身で住んでくれる事を望んでいます。」
持ち主である夫が死亡し、家が子に相続されたので、配偶者は家から出なければならない、などという姥捨て山のような事はしなくてよいです。
 既述ですが、家の所有者が誰であっても、その家に住むことはできます。
所有者が父母ならば子は当然に同居します。
所有者が親戚のおじさんだというなら、無料で借りてるという事もあるわけです。
他人が所有している家だからこそ家賃を払って住むことになるわけです。
お母様は「私」から見て他人ではないのですから、当然に同居してもらいましょう。
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#1です。

お礼を拝見しました。
既に他の方の回答にもありますが、「遺言書があればそれ以外の結論はない」ということではなく、遺産分割協議の結果次第です。
だから遺言書があろうとも、協議次第で手続きは全く変わってきます。
そもそもそれが検認されなければ紙切れみたいなもんですし。

質問者さまが遺言書に従って家を相続することによって、質問者さまが不利になったり、相続税全体が膨らむ恐れもあります。
家の相続税評価にもよりますが、下手に高いとその他の現預金などの遺産は受け取ることもできず、相続税も高くつき、相続した人の懐に大打撃という可能性だってあります。
それこそお母さまが亡くなるまでそこに住み続けるのであれば、質問者さまがわざわざ売りも活用もできないような「負動産」を引き継ぐ必要などなく、お母さまに「自分が死んだら質問者さまに」という遺言書を書けばいいのです。
特に配偶者の住む家に関しては相続では何かと優遇もされていますし。
質問者さまが親と同居しているか否かでも、状況は変わってきます。
お父さまもそこら辺まで考えて遺言書を書いたのでしょうか…
質問者さまもプロの意見を聞いたら「やっぱ遺言書通りはイヤだな」となる可能性は低くはないですよ。

どちらにしろ協議が終了しないと何も手を付けられません。
登記もへったくれもありません。
それからでも十分に間に合うのに(というよりそこからスタートなのに)、また結果がどうなるかもわからないのに聞こうとしているので、気が早いと言ったのです。
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遺言状が有効であれば


そうなりますが
残された家族で3分の一ずつしたほうがいいとおもいます
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父が亡くなった後の遺産分割協議次第です。


土地を質問者に相続させるとの遺言が有っても その他の財産を含めて 他の人の遺留分を侵害すれば 減殺請求の対象となります。
また、遺産分割協議(もちろん他の相続人の合意が前提です。)で 他の遺産に係わりなく 土地は(父の遺言に沿い)質問者が相続するとの内容も可能です。
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取り敢えず質問者さんの名義での登記は出来ないのでは?、


まぁ~、後で錯誤による訂正は可能ですが、
名義変更は、贈与、売買、相続の三要件、
一応遺言書も有るので、受理されるのかも知れませんが、
少し危惧を覚えます、

他の事は理解してるとありますから、
知識通りに進められればね。
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>父が死んだらとりあえず誰の名前で登記しますか?


そんな手続きはありえません。
回答のような相続手続きが必要です。
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遺言の全体が分からないとなんとも言えません。



一般的には、原則遺言のとおりにしますが、遺産相続にあたっては、
お父さんの遺産を全てあげて、それを法定相続人の3人で遺産分割協議を
したうえで、合意した内容で、遺産分割協議書を作成します。

不動産の名義変更には、
①遺産分割協議書
 に相続人全員の署名と実印を押印
②相続人の全員の印鑑証明
③被相続人と相続人の関係を示す
 全ての戸籍謄本を取寄せ
④固定資産評価証明書(相続発生当時の)
⑤登記申請書の作成
といったものを準備し、法務局に提出します。

同様に預金等の相続についても手続きが必要になります。
①~③はいっしょで、金融機関特定の書類、家系図なども
記述する必要があるでしょう。

別にあなたの名義の家に、お母さんが住むことは何も問題ありません。
固定資産税は、基本的にあなたが払うことになります。

相続の期限は、
①相続放棄は3ヶ月以内
②相続税の納税は10ヶ月以内
③遺留分侵害請求は1年以内
といったあたりを意識しておけばよいです。

相続の各種手続きは、相続専門の事務所などに任せればよいです。
ご家族の間で分割協議でもめないこと、争続にならないこと。
それが一番重要なことです。肝に銘じて下さい。
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この回答へのお礼

すみません、わたしの書き方がまずかったのだと思いますが、
父が死んだらとりあえず誰の名前で登記しますか?
という質問でした。ググって私と解りました。

以上が全てです。
それ以外解らない事ありません。

お礼日時:2019/11/08 13:15

気が早過ぎです。


いずれにしろ全部の相続財産を確かめて、分配について話し合って、そのうえで場合によっては遺言書通りにするとかしないとかの話になります。
別にちゃんとみんなで話し合えば、絶対に遺言書通りにしないといけないわけではありませんから。
他の誰かにあげる手だってありえます。
お母さまの予定もあるでしょうに。
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この回答へのお礼

あなたの様な方、相変わらずいらっしゃるのですね。
民法を教えて欲しいという質問に「気が早過ぎ」と仰るあなたは日本語解らなすぎです。

お礼日時:2019/11/08 13:18

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