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交通トラブルで迷惑料を請求したいです。請求出来るか教えてください。

T字路交差点で直進方向からの左折車に、不快な目に遭わせられました。

1週間ほど前のことです。
私T字路交差点で右折しようとしました。

私はT字路の突き当り側を走行しており、突き当り側から直進側に右折しようとしましたが、
直進側で停車している車がいました。

直進する訳でもなく、突き当り側に左折するなら私の車がいても左折出来るはずなのに停車したままです。

相手車が直進なのか左折なのか
分からないため、右折出来ずにいたところ、
相手車のドライバーが、私に右折するよう促すジェスチャーをしてきました。
丁字路は、直進と突き当り道路が同じ幅員でしたので、本来ならば直進側が優先です。
相手車のドライバーが走行せずに、私へ走行を促す理由が理解出来ず、大変不快になったため、
相手車のドライバーに「曲がりなさいよ。バカじゃないの。」と言い、
相手車のドライバー突き当り側へ左折させ、その上で右折しました。

その後、相手車のドライバーへ
すぐに左折すればいいものを、直進側で停止していた意味が分からず、大変不快に感じた。
不快感を与えたことを詫び、誠意を見せるべきとの理由で迷惑料を請求しました。

相手車のドライバーからは、
直進道路前方に路上駐車の車がいたため、直進側で停止していた。
停止していたため、私の車には追突しておらず、迷惑料を支払う義務はないと言われました。
路上駐車していた車が前方にいたなら、ドライブレコーダーの画像なり証拠を出すよう伝えましたが
相手がドライブレコーダー非搭載車だったため、そんな言い訳は通用しないと伝えました。

相手が道路交通法違反を犯していること、それに伴う一連の行動で私が不快な目にあったことを理由に迷惑料を請求します。

今回の件により体調不良を起こしたため、かかりつけ医に診断書を記入していただきました。

最終的に民事裁判をおこす考えですが、請求できるか教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (9件)

>請求できるか



その場で請求して、相手に断られたのですね。
でも、あなたは請求したいので、この質問をしているのですね。

この一件に関しての証拠、目撃者はいますか?
質問文の状況では、請求の根拠になる証拠が見当たりません。
あなたと相手だけしかいないのでは、経緯を証明する客観的証拠がありません。
質問文を読んだだけの第三者としては、「請求しても通らないでしょ。裁判費用が無駄になるだけじゃない?」と思います。

でも、請求することと、請求が法的に正当と認められることとは別問題です。
だから、請求するのも訴えるのもあなたの自由です。
正当かどうかを判断するのは裁判官の仕事です。

車がぶつかってもいないので、「不快感」で迷惑料を請求するのが正当かどうかは裁判所が判断します。
まずは、裁判所へ行くなり、弁護士に相談して、訴状の作り方を聞いてください。
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この回答へのお礼

Thank you

ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、金銭的請求の訴えを起こすにあたり、主張立証責任が生じます。
丁字路の前のコンビニの防犯カメラ、
当時の目撃者としてコンビニの利用者、後続車のドライバー等、客観的証拠を押さえました。
助言に感謝いたします。

お礼日時:2019/11/15 23:02

>相手車のドライバーに「曲がりなさいよ。

バカじゃないの。」と言い、
 相手から名誉棄損で訴えられたら賠償しなければならないと思うが、
 相手から受け取れるお金は無いと思います。

迷惑料という賠償自体ないです。

>相手車のドライバーが、私に右折するよう促すジェスチャーをしてきました。
 衝突事故を避けるために手でサインを送り
 相手が右折車(質問者さん)に道を譲ったのだから、迷惑にはならない。

>今回の件により体調不良を起こした
 精神科で処方してもらうと良い薬があるかと。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます
相手車のドライバーはバカだと思いますが、
私の発言で社会的評価を低下させたとまでは言いがたく、名誉毀損には当たりません

お礼日時:2019/11/15 23:23

>不快感を与えたことを詫び、誠意を見せるべきとの理由で迷惑料を請求しました。



 恐喝で警察に通報されなくってよかったですね、が普通のドライバーの見解です。

 あ、裁判をおこすことはできますよ。ただとりあげてはもらえないだろうし、反訴されたら100%負け。弁護士も引き受ける人はまずいないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます
反訴は本訴と関連する必要がありますね。

お礼日時:2019/11/15 23:19

完全にヤクザの恐喝手口ですね。


請求は自由ですが、あなたが刑事事件で引っ張られるんじゃないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2019/11/15 23:06

チンピラヤクザ並みのアヤの付け方。


訴えるのは自由ですけど…
それで訴えられたら迷惑ですからあなたも迷惑料を払うはめになりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2019/11/15 23:05

何だろう。


質問者さんが質問者さんの都合で恫喝しているように見えるのは自分だけだろうか。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2019/11/15 23:03

もちろん、請求はできます。



支払ってもらえるかどうかは裁判所次第です。
まあ、弁護士にお金を払って相談してみたらわかると思いますよ。
個人的には、そんなんで慰謝料認められたら、不快な質問読んで体調不良起こして、
慰謝料請求する人が出てくると思うけど、、、
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2019/11/15 23:02

出来ないと思います。

事故を発生させた事でもない。診断書も事故証明がない。逆にこれ以上に相手を刺激すると泥沼化するかも。弁護士にご相談しても良い答えは無いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2019/11/15 22:54

物損事故や人身事故を起こして無い場合 回避出来たと みなされる



煽り運転は 最近では取り締まり対象になったが 回避してるのであれば 無理してまで請求を しない方が良い

恐喝罪を 相手が あなたに向けて 賠償請求を する事も出来る様に なるだけ
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2019/11/15 22:53

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