A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
社内規定に沿ってちゃんと申告しましょう。
問題起こさぬ様に、正しく内容に応じて、(ダラダラは付けない‼️)申告しようぜ、普通の上司は解るしちゃんと見てるぜ、ちゃんと人事評価に反映します。No.8
- 回答日時:
残業は1分単位でつけるものだと、労基法にはあったと記憶しており、
↑
労基法に明示はしてありませんが、
解釈としてそうなっています。
この四月に入社した会社でそのように付けていたところ、
15分未満は切り捨てろというように指示されました。
これは違法ではないですか?
↑
勿論違法です。
労基局に訴えればいいのでしょうか?
↑
労基局、労働調停、提訴などの
方法があります。
ただ、これをやると、事実上会社に居られなく
なりますよ。
過去の例を見ても、ほとんど全員が辞める羽目に
なっています。
やるなら辞める覚悟が要求されます。
理不尽極まりないですが、これが現実です。
No.7
- 回答日時:
> 残業は1分単位でつけるものだと、労基法にはあったと記憶しており、
いえ。
法律では、何分単位とかって記載は無いです。
行政の通達だと、1か月単位で通算して、30分単位で切り捨て/切り上げが望ましいとかって事になっています。
> 15分未満は切り捨てろというように指示されました。
> これは違法ではないですか?
過去、分単位での賃金不払いなんかを争った裁判事例、判例ってのは無かったと思います。
普通は問題なくなるように、17:03に作業終了したら、テキトーにダベったり片づけをズルズル引き延ばして、17:16とかにタイムカード切って帰宅するとか。
> 労基局に訴えればいいのでしょうか?
まずは、労使でしっかり話し合いしてってアドバイスされると思います。
類似の事例だと、確か2005年に、マクドナルドで残業時間に関して、労働組合経由で労使紛争した事例がありました。
結果、1分単位で残業代が支払いされるようになり、過去2年間に遡って支払いされたとか。
これだって、解決までに相応期間の労使交渉や問題解決のための努力なんかがあった結果ですし。
だからって、他の会社でも同じように1分単位とかで労働時間計算されるようになる事も無かったし。
労働者の権利は、労働者自身の手で守るのがベストだって話になります。
会社全体をどうこうでなくて、質問者さんさえ支払いされればOKなら、差し当たり、勤務時間の記録とタイムカードのコピーとか残しといて、退職時とかにでもまとめて請求とか。
未払い賃金の時効は2年間、少額訴訟で扱える金額は60万円なので、その範囲で対応するのが真っ当です。
時々、上司に相談して記録を残しとけば、賃金不払いを理由にした退職って事で、転職や失業手当の支給に有利な会社都合相当での退職として処理する余地も出来ますし。
No.6
- 回答日時:
違法っちゃ~違法なんですが…。
結局やりようなんですよね。15分未満は切り捨てろというのであれば逆に言えば15分なら付けられるということなので、15分を少しだけ過ぎるように残業するとかするのが上手い立ち回り方というものです。
労基に訴えるというのも改善の手段の一つではあるのですが、現状では残念ながら質問者さんの立場が悪くなる可能性の方が高いです。
No.5
- 回答日時:
労基局という部署は存在しないのですが、、、労基署か労働局、それぞれ別物です。
橋下氏は法律知らない人だから無視していいです。労安法でトイレ休憩などが認められています。監視でも何でもすればいいです。タバコ吸って(おっと、最近はだめか)鼻くそほじってても、真面目に働いていれば何も問題ないです。
No.3
- 回答日時:
屁理屈を言えば違法です。
でも…弁護士の橋下さんが大阪府知事だったか大阪市長だったかのときに職員から似たような指摘をされ、「残業を1分でも問題にするのなら、仕事ぶりを常に監視して1分でも休むのは許さない」と応えたのです。残業を1分でもつけるのが適法なら、従業員の仕事ぶりを常に監視することも適法です。それでこの話はおしまいになりました。
働く側も経営する側も、お互いに時間には余裕をもって仕事にあたらないと、ぎくしゃくしてうまくいかない、ってことです。
新入社員は、そこの職場の実態(長年に亘って培われてきた慣例)に合わせて働くことです。新入社員なのに誰もやっていないことに口を出して出しゃばると、目を付けられて居心地が悪くなります。
No.1
- 回答日時:
違法かどうかは検索すればすぐわかることなんですが…
参考記事。
↓
残業代の15分・30分単位で計算・切り捨ては違法|理由と対処法を詳しく解説|労働問題弁護士ナビ
https://roudou-pro.com/columns/213/
> 残業代を15分単位で切り捨てることは違法
> 労働時間は1分単位で計算するのが原則です。
> 1ヶ月単位で30分未満の端数処理をすることは可能
> 会社の労働環境の改善に重点を置くのであれば、労働基準監督署に相談・申告に行くことをおすすめします。
> 未払い残業代の回収が目的であれば、弁護士がおすすめです。どちらに依頼するにせよ、証拠を集めておくとスムーズに物事進められるでしょう。
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