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現金以外の収入に対する所得税の計算方法を教えていただきたいです

基本的に所得税は給与の量で計算されていることは知っていますが、労働の対価として、例えば現物支給として現金以外の物品が与えられた場合や、実質的にそれに等しい大きな社員割引などが有った場合はどう計算されるのでしょうか

A 回答 (5件)

厳密に言えば報酬とみなされるものすべてに課税措置があると考えられますが、社員割引と言っても会社は一定の利益が出ており、安く買える権利のみを与えているだけで、むしろ会社の売り上げに貢献していることになります。


割り引いた金額が原価を割るものであれば欠損処理されるだけです。
もので貰えることも有りますが、会社は経費として計上しているでしょうが、社員の税引き処理までしている企業は少ないでしょう。
もので貰って税金引かれるぐらいならいらないという人がほとんどですから・・。
労働の対価が現物支給という企業は日本ではほとんどないと思います。かつてはありましたが・・・・。
会社が社員にベネフィットを与えるために用意するお金はすべて経費として処理され、そこで受けたベネフィットに対して課税されるということはありません。
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こんばんは。




・その会社が仕入れ販売する商品が与えられた場合:

その会社におけるその商品の売価が給与として課税される。


・その会社の商品以外の物品が与えられた場合:

その物品の市価が給与として課税される。


>大きな社員割引などが有った場合

・仕入れ商品を社内割引で社員に販売したときは、

①その商品の仕入れ原価
②その商品の売価の70%

①と②のうちの大きい方の価額から社員販売価額を差し引いた残額(=差額)がプラスの時は、その差額が給与として課税される。
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その現物の価額によって課税されるのが原則で、物や程度や扱い方によって特例があったりします。


ストックオプションについても、税制適格と非適格方法があり、それぞれ、課税方法が異なりますが、課税される事に違いはありません。
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モノによって、課税の対象となるもの、ならないものがあります。


換金性の低いモノとか、遠洋漁業の漁船なんかで出される食事とかは対象外のハズ。
政令その他で細かく分類されてます。

所得税法
| (非課税所得)
| 第九条
|  次に掲げる所得については、所得税を課さない。
| 六 給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物(経済的な利益を含む。)でその職務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの
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