A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
① NG、② NG、③ NGです。
違法でも何でも、バレなきゃOKとのお考えであれば、どうぞ。
詳しい状況はわかりませんが、同一家計で生活しているのであれば、生活費を誰が負担しようが、贈与にはなりません。
例えば、扶養されている子が親の口座(家族カード等で)からお金を引き出して使ったり、親のクレジットカードの家族カードを持っていて、それを使って買い物したりは、全く問題ありません。
参考までに国税庁のホームぺージ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.8
- 回答日時:
細かい事を言いますが、111万円以上ではありません。
贈与税の基礎控除は110万円ですので、110万円を超えれば納税の義務が発生します。
税金計算上100円未満は切り捨てとなるので、正確に言うと1,101,000円以上で
納税となります。
①・②生活費や教育費として認めらる範囲であれば問題ないでしょうが、子供の名義で
大きい買い物等した場合は贈与税の対象となります。
推定相続人が何人いるかは存じ上げませんが、預金で1億もあるのであれば、相続発生時には申告も必要と
なるのではないでしょうか?
税務署員は警察と同じく、職権で銀行取引を口座名義人の承諾を得ることなく確認することができます。
預金取引で生活費以外に大きく引き出された取引などあれば、当然内容を確認されますし、それが子供が
使ったものであれば、相続開始前3年以内のものであれば相続財産として、それ以前のものであれば贈与
として課税されます。
後から税金をとられるより、悪いことは考えず、その都度贈与税を申告して納めておく方が良いかと存じます。
いつ税務署に見つかるか・・とビクビクして毎日を暮らすより、正規の手続きを踏んで、親のお金を使う方が
よっぽど良いのではないか?と、私は思います。
No.6
- 回答日時:
お金は『誰のもの』が明確になることで、
それが動いたか動いていないかが決まるのです。
>①
親の名義の通帳、カードを子に渡したからといって、
その1億円は親のものです。
贈与にはなりません。
例えば、親がその後亡くなったとしましょう。
子が通帳、カードを持っていたからといって
親からもらったものだと証明はできません。
下手をすると、他の親族から盗んだと言われても
反論できません。
その1億は親のものとして、相続の対象になります。
抜け穴でもなんでもなく、それは親のものです。
>②
子供が自由に引き出せるならば、
子供がどういう状況かです。
未成年で扶養されていて、生活費として利用している。
→贈与にはなりません。
その金を頭金にして、家を買った。2000万円
→子の名義ならば贈与になり、贈与税が課税されます。
その金を使って、高級外車を購入した。1000万円
→子の名義ならば贈与になり、贈与税が課税されます。
その金を使って、子の名義で株を購入し、運用している。
→子の名義ならば贈与になります。
>③
何の意味もありません。
②のように、何に使っているかです。
①のように、子が自称『俺のもの』
と言っても、誰も認めてくれません。
『俺のもの』という権利を行使できる事実があって初めて
『子のもの』になるのであり、それによって、親が子に、
上げた。もらった。がはっきりするのです。
①②③は抜け穴でもなんでもありません。
親名義の通帳、カードを子に贈与するという贈与契約をしていない限り、
それは、親のものであり、それを子が勝手に使ったら、盗んだものです。
子が親の了承のもとに使い、家や高級外車を買ったら贈与です。
その事象で、誰のものとなったかがはっきりするのです。
No.4
- 回答日時:
いずれにしても親の財産を子供に移す目的でやれば贈与税がかかります。
一方で生活費や教育費などで都度消費すれば贈与には当たりません。
1番は渡した時点で贈与です。
2番でカード等を親が管理し、子供が日常の生活費等で都度消費すれば贈与とはなりませんが、
引き出したお金を子供が貯金したり資産を購入したりすれば贈与となります。
3番も2番と同様です。
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