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賃貸マンションに住んでいるのですが、各階3室あり、私は真ん中の部屋で、201号室住人が、パニック障害を持っているらしく、私のいびきがうるさいとあろうことか警察を呼んだり、203号室住人は、夜中の10時に大声や鼻歌を歌う、機嫌が悪いと壁を叩いてくる(同じく夜中の10時頃に)。私も精神疾患持ちで、療養のために引っ越しをしたのですが、現在、緊急避難し実家へ帰っています。泣き寝入りしたくないので、簡易裁判所にて、この隣人、管理会社を訴えたいのですが、勝ち目はありますか?

A 回答 (1件)

簡易裁判は文字通り、簡易な事件の裁判しかできません。

単純な貸し金とか。
判断が微妙な事件は普通裁判をやるしかありません。最初は地方裁判所。弁護士をつけなければ、まず、負けます。
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この回答へのお礼

分かりました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/12/26 14:20

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