A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
遺書はその名のとおり,主に遺(のこ)された書(=手紙)のことです。
手紙なので何を書いてもかまいませんし,形式を問わないので音声ファイルや動画等によって作成することも可能です。通常,第三者にその内容が開示されることはありません。遺言(遺言書)は,日本においては民法967条から1027条に規定された文書(海外では,動画等による遺言を認めている国もあったりするようです)で,民法上の遺言に該当するものについては,相続等に関する遺言事項について法的効果を生じます。遺言事項以外については遺言としての法的効力を持たないので,その部分については遺書と同じです。が,遺言は遺言執行の過程で第三者に開示されることがあるので,第三者に見られると都合の悪いことが書かれていると,相続人等権利を有する人が恥をかくことがあります。
一般の人の中にはこの違いがわからない人もいるようで,これらを混同して使用している例が見受けられます。
No.2
- 回答日時:
遺書と、遺言は、違います。
遺書は故人が亡くなった際、家族や、友人に、残す言葉の意味で、法的な、強制力は、有りません。
しかし、遺言は、たとい、紙切れでも、ノートでも、故人が書いたと思われる場合は、遺書として法的な根拠を持ちます。
なお、遺言書を描く場合、公証人に預けて、法的に認められる場合が正式ですが、遺言書を自書し残すのも有効です。
その場合のみ紙質は問いません。

No.1
- 回答日時:
遺言(ゆいごん)を記載した書面は、すべて遺書です。
遺書に決まった形式や書かなくてはならない内容が定まっているわけではありません。好きな紙に(紙でなくともかまいませんが)、自由な内容を書けばよいだけです。この遺書のうち、民法が要求する一定の方式にしたがって作成された書面及びその内容を遺言(いごん)といい、その書面を「遺言書(いごんしょ)」と言うこともあります。「遺言(いごん)」は法的概念です。法の定める要件を満たせば、その遺言には、法的な効力が認められますから、何が遺言(いごん)であるかは、厳格に定められています。
参考まで。
https://isansouzoku-guide.jp/isyo
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