No.6ベストアンサー
- 回答日時:
お礼ありがとうございます。
誤解されているようですが、相続額の総額が違うわけですから、告発じゃないです。
あなたの相続税額も過少申告なんですよ。
総額が違うと言う事は、税率が変わってくるんです。
修正申告をしないと、脱税になってしまいますよ。
告発では無く、当事者なんですから、修正申告です。
わかっているならば、きちんと遺産分割協議書の修正を行って、相続税の修正申告を行ってください。
なお、生命保険に関しては、契約者が弟さんで、受取人が弟さんならば、表向きは相続税の課税対象にはなりません。
また、保険金支払は、現金でなされていたならば、契約者が支払ったと判断するのが妥当でしょう。
その場合は、税務調査の対象にはなりません。
告発というより、あなたが過少申告の当事者ですから、わかっているならば、修正申告しか方法は無いですよ。
相続税と言うのは、相続額から控除金額を差し引いたものに課税し、相続額の比率で比例配分するものです。
配偶者の場合は、その配分税額が一定の範囲の場合は、相続税が免除されるだけです。
つまり、過少申告は、相続者全員が対象ですから、税率の変更による税額変更はすべての相続人に関わります。
また、過少申告による過少申告加算税も税務調査後の修正申告の場合は、全員が対象になります。
延滞税も同じです。
相続税に関しては、個々の相続人ごとが対象では無いことに注意してください。
もし、確信があるならば、早急に修正申告した方が良いですよ。
よくわかりました。
勘違いしていました 私は、当事者だったんですね。
弟が自分で支払ったと言い切れば父が支払った証明は、私にはできないのでこのままにします。
申告の代表にだけは、ならないようにします。
No.7
- 回答日時:
現在は、申告前ならば、きちんと遺産分割協議書に記載して、相続額を正しい金額にした方が良いんじゃないですかね?
保険金も、被相続人の口座から振り込まれていた場合は、保険金支払者が被相続人と判断される可能性が高いでしょう。
匿名の告発と言っても、あなたも当事者ですから、脱税の告発を、自ら匿名で行う事になります。
告発で税務調査に入ったら、当然ながら、過少申告による加算税、追徴税額、延滞税はあなたにもかかりますよ。
どちらにしろ、修正申告には、遺産分割協議書の修正も必要になります。
確実にわかっているならば、申告前に正しい、相続額で申告する方が良いと思いますよ。
ただし、弟さんと、お母様が、被相続人が保険金を負担していないと言っているならば、告発する理由も存在しなくなってしまいます。(以前は、違う事を言っていたと言っても、現在はそのように話しているならば、それを疑う必要も無いでしょう)
確実に、被相続人が保険料の負担を行っていた証拠が無いと、告発も意味が無いし、税務署もそのような告発では動かないんじゃないですかね。
ありがとうございます。
父の口座から保険会社に毎年振り込みされていた保険料が過去に3つあります。
何の保険かわかりません。
保険会社も話さないし家族も話しません。証明のしようがないです。
No.5
- 回答日時:
ちなみに、質問者が相続人の場合は、告発では無く、自分が過少申告の対象者ですから、修正申告する事になります。
一人が、修正申告したら、他の相続人も相続税計算対象の相続額の修正申告が必要になりますから、税務署の税務調査が入る前に修正申告しないと、過少申告加算税の対象になりますから、きちんと連絡しないと駄目ですよ。
同じ税理士を使っている場合は、全員の分の修正申告を同時に提出するのが良いと思います。(申告者の捺印は、税理士から依頼してもらえば良いでしょう)
ありがとうございます。
私は、全て出して払うべき税金は、払っていきたいと思っていますが
弟名義の生命保険の保険料支払い者が父なのは本人と母からも聞いていますが いざそうなると母もすっとぼけて弟本人が支払ったと言います。
弟にも伝えたら逆ギレされそうです。
税理士さんは、そんな方がいるなら申告までに早く申し出て下さいとの話しです。
申告後に匿名で告発しかないと思い悩んでいます。
No.4
- 回答日時:
代表者がいない場合は、個々の相続人がそれぞれ相続税の申告を行う事になりますが、税理士を使う場合は、まとめて出した方が良いので、同じ税理士に依頼する事になります。
税理士と対応している人が一人ならば、税務調査もその人にまず来るのでは無いでしょうか?
生命保険金の場合は、現在は、500万円×相続人数が相続税の非課税枠となります。
一例としては、妻+子2人の場合は、500万円×3=1,500万円が非課税枠です。
3,000万円ー1,500万円=1,500万円が相続税の対象として、相続金額の総額に加算される事になります。
死亡保険金は、支払いが行われれば、税務署は容易に調査できますから、告発しなくても、税務調査が行われる可能性は高いですよ。
過少申告になりますから、過少申告加算税が加算されますし、税率変更による税額変更、納付期限から計算される延滞税が請求されますから、わかっているなら、早めに修正申告しないと、どんどん税額が上がっていきます。
生命保険金は、受取者が受け取るわけですから、良いかもしれませんが、他の相続人は、相続額は変更無くても、税額が変わりますから、税務調査が入る前に修正申告して、過少申告加算税の免除を受けて、修正税額と延滞税を支払わないと、どんどん税額が上がっていきますよ。
早急に対応する必要があると思います。(税理士に相談して、修正申告を提出してください)
生命保険の非課税枠は、すでに全て使っています。
今 怒らせたら分割協議も潰れる可能性もあるため何も言えません。
税理士に伝えるか?
税務署に告発するか?
無視するか?
申告の代表だけにはなりたくないですね。
No.3
- 回答日時:
ちなみに、税務調査は、相続税の申告者(代表がいる場合は、代表者)全員にきますから、調査の結果、修正申告となった場合は、相続財産の総額が変わるので、3,000万円違えば、当然税率も変わります。
したがって、相続人全員の税額が変わりますし、加算税も課せられます。
これは、実際の相続額が変わらなくても、税額の変更分と加算税が追加になると言う事です。
相続税の申告者(代表者)は、一般的に誰がなるのでしょうか?
私が税理士と対応していますが私が代表者になったら私が矢面に立つのでしょうか?
生命保険です。被保険者の父がお金払ってくれたのが昔なので本人は、自覚ないようです。
No.2
- 回答日時:
お礼ありがとうございます。
相続税計算の場合は、特別受益は、相続開始前3年以内の行為が対象ですから、相続開始3年より前の特別受益は相続税には、関係ありません。(つまり、税務署の仕事では無いと言う事です)
当該の特別受益が相続開始前3年以内の場合は、相続税の計算対象となりますが、当該特別受益は相続開始の3年以内に行われた事でしょうか?
No.1
- 回答日時:
気が付けば、動くんじゃないですかね?(税務署の独自捜査でわかる場合もあります)
申告漏れと言う事は、相続時に相続財産がわからなかったと言う事ですか?(相続財産の総額が間違っていたと言う事になると思います)
課税対象額が変更になるので、追徴課税と加算税が追加されます。
告発があった場合は、簡単な捜査でわかる内容であれば、相続人に事情聴取の連絡が来ると思います。
通常は、修正申告で追徴税額と加算税が決まります。
ご回答ありがとうございます。
特別受益で受け取ってる財産を相続財産として出さない相続人がいてるのですが言うと逆恨み買いそうですし その人のトバッチリでこちらに調査こられても嫌ですし困ってます。
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