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障害年金更新用の診断書について。様式第120-4。
似たような質問になりますが、更新の審査は更新用の診断書1枚でされると聞きました。前回の診断書(私は初めての更新なので、裁定請求の時の診断書)は一切参考にしないのでしょうか?

A 回答 (1件)

障害認定基準で定められている以下の事項に基づき、基本的に、直前の診断書の内容(日本年金機構で保管)を参考にして、総合的に障害状態確認届(更新用診断書。

「現症」という「更新時の障害状態」が記載されている。)で認定します。
つまり、審査にあたっては「(以前の診断書も)参考にする」ということになります。

このようにしなければ、障害状態の不変や憎悪・軽快を判断・認定することができません。
かつ、障害状態確認届で示されている障害状態が障害認定基準に該当するときに、最終的に認定(更新)に至ります。
考えてみれば、ごくあたり前のことだと思います。

○ 具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。
○ 病相期が存在し、かつ、病相期の持続や頻繁な繰り返しがあるために、日常生活や労働が制限を受けるということを考慮する。
○ 経過中に症状好転が見られる一方で、反面、急激に増悪してその状態が持続されることもあるため、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。
○ 症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すため、現症のみで認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。
○ 療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認した上で日常生活能力を判断する。

言い方はたいへん失礼にはなりますが、細かいことを心配し過ぎるよりも、とにかく、きちっと障害状態確認届を医師から書いていただき、期日までに間に合うように提出することが大切です。
あとは、こちらがあれこれ心配や想像を重ねても、はっきり申しあげて、結果はなるようにしかなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2020/02/01 18:08

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