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こんにちは。

雇用契約書に書かれている就業規則が
①9時から18時、休憩12時から13時
②10時から19時、休憩13時から14時
と書いてありました。
ですが実際は8時までに出勤して20時までというのが普通の勤務、休憩時間も30分と口頭と別紙に書かれています。
その場合残業代は請求出来ますでしょうか?
残業代の記載はありません。

あと有給休暇がない場合違法ではないんでしょうか?
記載もされていません。
アルバイトをしている時の契約書には有給休暇のことも書かれていました。

教えていただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

その場合残業代は請求出来ますでしょうか?


 ↑
出来ます。
8時間労働ですから、それ以上の労働は
残業になります。

休憩時間30分は短すぎます。
最低でも45分は必要です。



残業代の記載はありません。
 ↑
証拠が無い、ということですか。
詳細なメモでも証拠になりますよ。
○月△日、何時から何時まで働いた。
労働の内容はこれこれ。
そういうメモでも有力な証拠になります。



あと有給休暇がない場合違法ではないんでしょうか?
  ↑
有給がとれるための条件を満たしているのに
無い、というのは明らかに労基法39条違法です。
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労働基準法違反が多いですね。



8時から20時までということですと勤務時間が休憩時間をぬいたとしても11時間30分ですよね。
まず、8時間以上の労働時間があれば、少なくとも1時間が与えられればなりません。(労働基準法第34条)

残業手当は変形労働制をとっていない場合は勤務時間8時間を超えた場合、支給の対象となります。(労働基準方第37条)
そもそも、最初から勤務時間が法定労働時間(8時間)を超えて設定されているのも問題でしょう。(労働基準法第32条)

有給休暇は6ヶ月間勤務したすべての労働者に与えられなければなりません。(労働基準法第39条)

なんだかブラックな会社だと思います。

労働時間・休憩・休日関係(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouj …
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有給休暇がない会社はないです。


一度主人の会社がそのようなことを言うので労働基準局に行ったら、担当の方が会社に電話してくれて、それでもバカなのでうちはないんです!と言うので、厳しく指導されていました。

お陰で退職時に有給消化できました。

あと残業の件ですが、8時間以上働いたら、雇用契約とかに書かれていなくても、残業代は支払う義務があります。

残業代は2年までしか遡って請求できないのでご注意ください。
それと、勤務時間タイムカードとかのコピーや手書きでもよいので控えを持ってるほうがいいです。
持ってないならこれから記録しておいて労働基準局に相談してください。
それで解決しない場合は弁護士に相談するといいです。
未払い残業請求は初期費用や相談料かからないところも多いです。

うちは未払い残業の労働裁判で300万返してもらいました。
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別紙に書かれているなら、運用的に正しいと考えられます。

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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
運用的に正しいといいますとサービス残業になるってことでしょうか?

お礼日時:2020/02/01 22:13

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