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2019年12月中旬に会社を退職し、保険の任意継続申請をしていたのですが、いつまでたっても保険証が届かず、2020年1月末に任意継続申請をしていた保険組合から会社から喪失届が出ていないから手続きが出来ないという連絡が来ました。
会社に問い合わせたところ、委任している社労士のミスで遅れているとのことでした。

また、保険組合に保険料について確認したところ、2月に任意継続ができた場合でも2019年12月、2020年1月分の保険料も合わせて払ってもらうことになると言われました。

会社が喪失届を提出するのが遅れたせいで保険証がなかった期間の保険料を払うのは納得がいきません。

この件で会社および社労士に違法性はないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>保険証がなかった期間の保険料を払うのは



手元に保険証がなかっただけで、最終的には遡及して任意継続被保険者になりますから、加入期間の保険料を払うだけのことです。
手続きが遅いのは問題ですが、普通の会社でも起こり得ます。
協会けんぽなら退職日が確認できる書類を添付すれば資格喪失手続きができていなくても保険証が発行されるのですが、保険者は健康保険組合だったんですよね。
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単なる事務ミスで、


違法とは言えませんよね。
ご存知でしょうが、
日本は国民皆保険制度で、
いずれの健康保険に加入が義務
仮に会社が退社と共に、
健康保険脱退手続き完了してれば、
その翌日から国民健康保険に、
自動加入してます。
自身で手続きしなくても、
手元に健康保険証が無くても、
保険料は徴収されます。
のちに世帯主宛で、
納付書が郵送されます。
健康保険は月単位です。
月の途中で切り替えすれば、
12月分は会社の健康保険と、
国民健康保険の両方に、
12月分の保険料を支払します。
要は二重払いです。
また加入も同様ですから、
二重払いに成ります。
月の途中に手続きすれば、
仮に1日でも1ヶ月分請求される。
これ役所の健康保険課と、
トラブルが多いですからね。
どんなに騒いでも、
きっちり徴収されます。
12月の途中で退社なら、
12月分の支払は当然です。
2月は加入しますから、
これも支払は当然です。
問題は1月分なんでしょうが、
会社が手続きしなかった為に、
むしろ得だったのでは?
12月、1月、2月分
国民健康保険に支払せず、
済んだのでは?
結果として、
損して無いなら良しでは?
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