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個人事業を年度の途中で法人成りした場合の、給与の年末調整は、どのようになるのでしょうか。
扶養の関係からの所得税源泉税額は、ありません。

個人事業の方では、確定申告時に納税が発生しますので、そちらで計算というのではいけないのでしょうか。

A 回答 (2件)

>個人事業を年度の途中で法人成りした場合の、給与の年末調整は、どのようになるのでしょうか。



 法人に年末調整する義務がありますから、当年中に給与の支給を行った者のうち、年末調整を必要とする者がいる場合には、法人が年末調整をしなければなりません。


>個人事業の方では、確定申告時に納税が発生しますので、そちらで計算というのではいけないのでしょうか。

 ご質問のケースでは、源泉所得税が発生していないということですから、年末調整をしてもしなくても、源泉税の納税がないということは同じですよね。その意味では、年末調整を省略し、事業主本人の分は、確定申告によることもOKでしょう。ただし、所得の種類が違いますから、個人事業の所得=事業所得、法人成り以後の役員報酬=給与所得、として申告してください。
 

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
少し、補足させて下さい。
そうすると、法人として"給与支払報告書"(個人別明細書)(総括表)等を提出する義務があるという意味でよいでしょうか。

補足日時:2005/01/04 16:21
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年末調整の有無に関係なく、給与支払報告書"(個人別明細書)(総括表)等を提出する義務があります。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
法人として始めての処理でしたので、助かりました。

お礼日時:2005/01/05 10:01

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