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祖母名義の土地1筆を私へ相続を原因とする所有権移転手続きをするべく、共同相続人5名に対し遺産分割協議書を郵送し、内、4名から快諾を頂きました。
ところが、未着の1名(祖母の二女)は意思疎通は十分に可能であるも高齢から、現在福祉施設に入所中で、かつ、生活保護受給中とのこです。先般、役所の方から「受給者への支援が可能か否か、明確でないと難しいとの」連絡があり、初めて生保受給者であることを把握した次第です。以前、受給者から「母の生前、生活支援として相続分以上の贈与を受けている。」とのことを聞いており、特別受益証明書を提出頂くようお願いをすべきだったと思います。
前文が長くなりましたが、この場合の、相続手続を円滑に進める方法をご教示頂けないでしょうか。浅学非才の身、大変、困っています。どうぞ、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

聞いているだけでは 法的根拠が薄いです。


その「相続分以上の贈与」が
幾らで どの様に行われたのか を証明出来るもの(贈与した金額の
通帳の写し等)が無いと 困難です。

ですが 一応 今回の相続分から生前贈与されたであろう金額を
引いて 算出書を作り(でもこの生活支援というのが曲者です。
金額や状況によっては贈与とは認められないものも あります)

それをもって 特別受益が成り立っていると 通達する事は出来ると思います。
が 生活保護を受給されていると 今回の相続に関して
すべての金額が出され無いと 判断出来ないとする行政側は あるでしょうね。
しかも 今回遺産分割協議書を送達してしまっていますしね。

お住まいの自治体では弁護士の無料相談等 やっていませんか?
一度 相談された方が良いと思います。
生活保護は 相続が発生すると打ち切られる事も多いですし
そうなってしまっては 主様の負担が大きくなってしまいますよね。
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この回答へのお礼

繁忙の中、ご回答を賜り有り難うございました。仰せの通り、遺産分割協議書を送達してしまいました。専門の士業の方に相談したいと思います。

お礼日時:2020/03/09 15:27

司法書士さんか行政書士さんを入れるのはどうですか?

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