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A事業所から2020.4.1~2021.3.31の期間で「短時間非常勤職員」として勤務する内定の電話連絡が2020.3.10あり雇用開始前に健康診断書の提出を求められました。
1.健康診断書の内容により内定取り消しはありますか。
2.雇用開始前に健康診断書の提出を求める事務所と求めない事務所がありますかがこの違いはなぜでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 詳しいレスポンスありがとうございました。

      補足日時:2020/03/11 21:17

A 回答 (4件)

それよりも 「健康診断書の費用は会社が持ってくれるんですよね」と聞くほうが先ですよ。


一般には試用期間に健康診断を会社費用で行います。以後、毎年行います。 もしくは費用は会社もちで従業員が指定の医療機関で健康診断を受けますね。
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1. 法律上、健康診断の結果によって内定の取消しは、かなり制限があり、原則としては「出来ない」と考えて差し支えないです。



たとえば、既往歴を「無し」と告知したにも関わらず、健康診断で既往歴が判明すれば、虚偽告知になります。
それでも、たちまち内定取り消しは難しいですが、既往歴の内容によっては、取消しが認められる可能性はあります。

あるいは、会社側に「嘘をついた」と言う部分を重く見られたら、内定者側から内定辞退を申し出ることも、一考の余地があると思います。
社会も企業も「嘘つき」は嫌う傾向で、新人の時点で会社から嫌われた状態ですと、会社生活は暗雲が立ち込めてますので・・。
経歴を汚す前に、内定辞退するのも賢明かも知れません。

2. 求めない事業者が規則違反ですが・・・。

雇入れ時の健康診断は、安全衛生規則に定められており、例外はありませんので、全事業者が対象です。
ただ、安衛則には罰則が無いので、健康診断を実施しない事業者が居るのでしょう。

なお、従業員への定期健康診断は、規則ではなく法令(安全衛生法)で、こちらは罰則ありです。
また、安衛則に違反して、従業員に健康被害があった様な場合は、当局(労基署など)の指導なども厳しくなるとは思います。
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2 労働安全衛生法の規定で、使用者は年1回、健康診断をしなければならない事になっています。


雇用前なら費用負担しないで済むし、その診断書があればそこから1年間は免除となります。そこで、就労に当たって義務付けているわけです。1年以上雇うつもりなら。
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1. 取り消しはありません(あり得ません)。


2. 従業員に対する健康管理意識の問題です。

採用前の健康診断書要求の意味は、持病の有無を把握することです。
持病があれば、業務上の配慮に役立てることが出来ます。
無ければ、その後の発病が労災によるものか否かの判断にもなります。
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