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実は2年くらい前に傷害で相手からケガをもらいました。

それから仕事を1年くらい休みまして、その間の給料はなかったんですがそれを慰謝料として
請求できるものなんでしょうか?
年間ですので300万くらいあると思います。
また治療費としても請求できるのでしょうか?

どうぞご回答、よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

民法上、不法行為により損害が生じた場合、加害者には被害者への損害賠償責任があります。


傷害は刑法上の不法行為です。

傷害による、収入の減少、治療費、病院への交通費、心理的苦痛、全てあなたの損害です。
これらが全て傷害という不法行為から発生しているなら当然あなたは加害者に対し損害賠償請求が可能です。
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ケガと1年間の仕事休みの因果関係が立証されていないので、慰謝料を請求するのは自由ですが、たぶん通らないと思います。

ケガと1年間の仕事休みの因果関係を立証しようと思ったら、(たとえば)ケガの治療をした医師の診断書に1年間の労働は無理だというような記載がないといけません。

また治療費の請求も、そのケガに関する医師の診断書と、それと照合できる治療費の明細などが必要と思います。いずれもそのような適切な第三者による証明がないと、慰謝料を請求しても拒絶されるでしょうね。
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脅迫以外の請求は自由にできます。


私が貴方に回答の請求しても良いのです → 払う義務がないので却下されるでしょ(笑)

正当な理由と事由があれば認められるのです。
「和解/示談/判決」
その正当性の交渉/争い後に、決定になります。

その300万は、想定の損害額なのだから、
今後(将来)の見込み収入や、治療費/心の傷(慰謝料)も併せ、
1000万ぐらいの請求が妥当だと思いますよ。
その額や勝算は、専門の弁護士と相談しましょう!

ただし、その障害のキッカケとなる責任が貴方にもあれば、大きく減額されるでしょうし、
その額よりも低くなるのが一般的です。
そして、
その加害者が弁済する気がまったくなく、逃げたり、お金がなければ、払える訳がありません・・・
貴方も裁判費用や弁護士費用、そして手間暇/時間/ストレスも大きな負担です。


今現在、加害者から何もアクションがないのなら、厳しいと予測します・・・
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治療費は医療機関の領収書の金額。


怪我のせいで1年間働けなかったという診断書がもらえるなら、
逸失利益として認められる可能性は有るかもしれませんね。
みとめられたから、お金をもらえるかはまた別問題ですけど。
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負傷させられたのであれば、次の請求が


可能です。

治療費
通院費
看護料(入院した場合)
入院雑費(同上)
休業損害
逸失利益の賠償
慰謝料




それから仕事を1年くらい休みまして、その間の給料は
なかったんですがそれを慰謝料として
請求できるものなんでしょうか?
  ↑
慰謝料としては請求出来ません。
慰謝料というのは精神に被った損害賠償の
ことだからです。

それは休業損害、あるいは逸失損害として
請求出来ます。



また治療費としても請求できるのでしょうか?
 ↑
治療費は治療費で別に請求できます。


大切な問題ですから、ネットなどで解決しようと
してはいけません。

お金を払って弁護士や司法書士に相談しましょう。

相談だけなら30分5千円ぐらいです。
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