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最初に言っておきますが、この話はフィクションです。皆さんならどうするべきかご意見いただけるとありがたいです。
入居者Aは引っ越してきたばかりで、脱衣所には前に住んでいた人Bが使っていた洗濯機が置いてあって、そのまま使っていいとBが言っていたと大家さんに言われました。
ところがその洗濯機を1回目は問題無く普通に使えたが、2回目使おうと思ったら運転中に急に機能停止して全く動かなくなってしまいました。業者に見てもらったら中の部品がもう錆びきってて使えないそうで、修理をするよりかは新しい物を買った方がいいと言われました。
そこで気になったのが、この使えない洗濯機を処分?回収?してもらうための費用が4000円くらいかかるのですが、誰が支払うべきだと思いますか?
①A
②B
③大家さん
理由も添えてお願い致します。

A 回答 (7件)

確かに現実にたまにあるパターンですね。



#5の方の回答が最も正解に近いと思いますが、
実務的に言えば、契約上では①、現実では③という事が多いかなと思います。

私の考えでいうと、
Bは所有権を放棄して、かつ大家は残置することを認めているので、Bは既に関係外でしょう。
Aは、新しい洗濯機を買わなくてよいという「利益」と中古品であるという「リスク」を天秤に掛けた上で、
それを使うことにしたものと思います。
さらには本質的にはその「洗濯機」を占有し、使用して利益を得ている者を「所有者」と見なすべきだと考えますので、
洗濯機の所有者であるAに処分の責任があるということになります。
つまり①ということ。

ここに時間経過の要素を加えてしまうと非常に複雑になってしまいますが、
もしそれも加味して契約に加えるのなら
「入居から2週間以内なら貸主負担」などとして区切っておくことが考えられます。


で、現実には今回のような「2回目」くらいのタイミングならば、
大家さんも同情してくれる可能性が充分にあるので、
③、で解決ということが割とあります。
まあ4,000円くらいであればね。
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>この話はフィクションです。

皆さんならどうするべきかご意見いただけるとありがたいです。

④彼氏に連絡

「あの、引っ越してすぐに洗濯機が壊れた。
前の入居者の残し物で大家は関知しないんだって。
古くて直せないらしく…
洗濯できなくなっちゃった…」

彼氏、即到着、即引き取り(処分費は彼氏持ち)、即新品購入(購入費用は彼氏持ち)、指定の日時に配送(手続きは彼氏)、待機してセッティング(もち彼氏がする)。

必要なのは女優並みの演技力、声優並みのネコなで声、今回のような非常時に動いてもらえる関係の構築の努力。
イイ女は手ぶらでいい。

例題の主が男ならシラネ。
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本件はフィクションだけれど、これと同じ性質の案件は現実であるよ。


裁判例もあったんじゃないかな。
これは残置(ざんち)という事柄で、洗濯機というケースは珍しいかもしれないがエアコンや照明器具では割と珍しくはない。

まず法的なところを前提にする。
一言で言うと残置物(洗濯機)の所有権が誰にあるのか。
無償貸与なのか有償(家賃に含まれる・付帯設備に洗濯機付きの契約)なのか。

質問文では、洗濯機の当初の所有者・前入居者Bが「そのまま使っていい」という発言から推測して、残置品として所有権は貸主へ移転していると推測できる。
(厳密に言えば「使っていい」という使用許可だけなので、これだと所有権はBのままという可能性もあるが、ここでは割愛)
ここで貸主が、新入居者Aへ『どのように提供したのか』という点が本件ではとても重要になる。

一般的には、備え付けの設備・例えばエアコンは、貸主が購入して部屋に設置し部屋の設備として一体的に貸し出す。
所有権は貸主にあり、エアコン代は家賃に含まれているため、修理や交換は貸主の費用負担となる。
前の入居者が残していった設備(残置品)については、前入居者から貸主へ”譲渡”の場合は、前述のように貸主に所有権と修繕義務が生じる。(ここが質問文の③の回答)

珍しいケースというほどではないが残置品をそのまま新入居者へ譲渡するという場合もある。
大家から「前の入居者が置いて行ったので、使えるようなら使って構わない」という話のあることも少なくはない。
買いそろえるのも大変だろうからという大家の配慮もあるし、新入居者側も引っ越しで何かと支出が多いのでありがたく感じるケースもある。
簡単に言えば、Aは大家を介してBから「引っ越しで出た不用品をタダでもらった」という状態。
これは大家や前入居者Bには所有権や修繕義務がないので、新入居者Aが所有者として利益(タダで使える)を得る代わりに不利益(耐用年数短い・早めの支出が生じる)も負担することになる。(ここが質問文①の回答)

上記に内容では誰の負担となるのかが割と明確になっている。
しかし、現実的にはそうはいかない。
貸主も入居者A・Bも一般人の場合は、あまり所有権等の権利関係を意識しない。
お互いが自分の都合の良いように解釈していることが多い。
そのため残置品にはトラブルが多く、多いからこそ所有権や修繕や交換についてきちんと明記したうえで契約されることが多くなった。

それを踏まえて。
この質問文がフィクションだけれども、所有権は誰にあるのかな?
家賃に含まれるのかどうかは?
そういった設定があるかどうかで負担がAなのか貸主なのかが決まる。


で、この先はちょっと面倒なんだけれど。
残置品で所有権が新入居者Aにあった場合。
設定が「1回は使えた」「2回目で壊れた」ということなので、引き渡しの時点では故障していなかったことになる。
つまり、Bや貸主には壊れたものや調子が悪かったことを隠してAに押し付けたといった悪意は追及できない。
それでも1回しか使えなかったのに修理代・処分費をAが負担するのは公平とはいいにくい。(裁判などでは年式や現物の見た目の状態なども考慮して、早期に壊れることが一般人でも予見できたかどうかもポイントになるが)
とはいえ一般人からの無償譲渡であれば、一般の家電を販売店から購入して返品するという構図とは異なる。

・・・などというウンヌンカンヌンケンケンゴウゴウがあるかないかはケースバイケースで、結局は貸主が処分費が少ないからと処分することになるだろう。
AもBも『消費者』だから法的な根拠がなくても世間一般では保護・優遇されるからね。

処分費が高額になるのであれば、原始的にはBが自分で処分するものであるから、貸主からBへ全額または一定額を請求することはあり得る。
ケチな貸主の場合はAに対しても、「1回は使えたのだから」と一定額の処分費を請求をすることはありえるかな。


というところかな。
検索すれば、裁判例とかどっかの弁護士のコラムとかいろいろ見つかるので、興味があればご一読を。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なかなか難しいですよね。

お礼日時:2020/04/29 09:34

残念ながらAですね。


 
似た経験があります。昔若かった頃に引っ越したワンルームマンションに、前の居住者が使っていたベッドがあり、大家さんが「よかったねえ。」と言うので、そのまま使ってたら、数日後に壊れました。

昔のことなので、処分に費用はかかりませんでしたが、解体とゴミ出しに半日費やしたのを憶えています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かにA残念過ぎますね。
1回しか使ってないのに。

お礼日時:2020/04/29 09:20

賃貸ですよね?


③大家さんかな…
理由は、この場合、元からあったもので、洗濯機も備え付けのエアコンや家具の一部だと思うから。
Bは既に退去していて、洗濯機を残していくことを大家さんが承諾しているので、所有権は大家さんにあるんじゃないかなぁ?

但し、入居前に大家さんから
「前の人の洗濯機、残してってくれたら使う?」
って聞かれて
「使います♪」
って答えてたら、Aかな。
「要らないです。」
って答えてたら、というか、通常は自分で用意するものだと思うので。
でも、そうは言っても、一度の使用で使えなくなってしまったのならさすがにかわいそうなので、これからずっと家賃をお支払いしていただく大切な店子さんなので、大家さんが払ってくれそうな気もするので
「一回使って、2回目使おうと思ったら故障で使えませーん(><)、、」
って訴える? 交渉してみる? べきだと思います(^^)

法律のこと、全然分からないから、市民感覚で、の答えですけど…(^_^)、、

でも、中の部品が錆びてる?
ってパルセーターが磨耗してるのではないですか?
業者さんに来て交換してもらうのでも、2万円かからない(私は16,500円くらいだったかな…?)と思うので、新しいの買うよりは安いと思いますよ?

ちなみに、メカに強くて自分で交換できるなら、パルセーターをメーカーか家電店でお取り寄せしてもらって自分で交換すれば、部品代のみなので、2,000〜3,000円で交換出来そうですヨ♪

フィクションなので、関係ないと思いますが…(^^)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど。Aだと可哀想だから、ここは大家さんの情で!ということですね。

お礼日時:2020/04/29 09:19

大家に相談しては?


大家が払わないというならば、自分の持ち物ではないのですから共有スペースに放置しても良いのかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
出来れば誰かに相談するとかでなく、ご自身の考えで誰がリサイクル代を払うべきかを答えて頂きたかったです。

お礼日時:2020/04/29 09:15

入居者Aですね


先ず最初に要らないなら要らないで処分してもらう必要があったがしなかった為所有者はAになってしまうのかなって
でも処分代が高額で無いから自分ならサッサと払うかな
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど。どんな事情があれ、現所有者が支払うべきとのことですね。

お礼日時:2020/04/29 09:11

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