最近、いつ泣きましたか?

義理の親から借金していて、残りが40万円有ります。
その親が亡くなってしまいました。
この借金の扱いはどのようにしたらいいのでしょうか?
相続人は自分の妻と姉の2姉妹です。
一応、借入書的なものは渡してあります。

A 回答 (6件)

貸借関係にあるとしたら、親さんの債権となりますので、相続者に返済することとなるでしょう。


相続には遺産分割協議書を作成して分割割合を出した後、双方の相続者に返済をすることになるでしょうね。
妻はあなたと婚姻関係にありますが、姉に関してはそうではないので、債務の弁済を早期で行うことになります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/09 10:52

相続放棄などの手続きをしなければ、


奥さんと、そのお姉さんが
20万ずつ債務を相続する、という
のが判例になっています。

だから、奥さんは20万円だけ
弁済すれば、それでOKです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/09 10:51

相続人が2人で均等に貸付金の権利を分け合います


つまり、借受人はあなたの奥様と奥様のお姉さまに20万円ずつ返済すれば問題ありません
借受人が奥様であれば、相続財産と相殺して借金をなくすことも可能です
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/09 10:50

相続人が引き継ぎます。


質問者さまの奥さまが相続すれば質問者さまは奥さまに40万円返済することに、義姉さまが相続すれば義姉さまに40万円返済します。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/08 15:53

債権が相続されれば相続人に返済することになります。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/08 15:53

一般論として、


相続人が居るなら請求されます。
姉と話し合いで決める。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/08 15:53

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