プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私の派遣先で派遣切りが行われそうです。派遣先はスーパーなのですが、このコロナの影響で、他で失業した人がスーパーに直接バイトの応募があるとのことで、私は契約期間7月までですが、1ヶ月前に通告されそうです。で、私の仕事の評価もあり、直接雇用もできますと言われました。もちろん派遣の時給よりずいぶんさがります。スーパーはコロナの影響で活況で、不景気になっておりません。むしろ忙しいくらいです。安く人件費あげたいためなら嵌められたくないのですが。
そこで質問なのですが、もし、直接雇用を拒否してクビになった場合、休業補償はどうなりますか?
休業補償は何ヶ月もらえるものですか?この場合、会社都合による派遣切りになりますか?
あと、直接雇用となった場合の時給について、直接雇用となった場合は少し時給の件は考慮するといわれました。その場合、派遣の時給から計算して最低この時給とかそういうのはないんでしょうか。
詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>>なるほど。

満了なので、会社都合にならないのですね。

派遣先が終了して、同時に派遣元会社との契約期間満了だと、会社都合にはなりませんね。
でも、自分が「辞めたい!」という意思で辞めたのではありませんよね?
No.2さんが書かれていますけど、派遣元会社が「次の派遣先を探しています」と連絡してくれて、自分も「次の派遣先で働きたい」と希望していたけど、1カ月たっても探して次が見つからないとなれば、自己都合ではなく、やや会社都合にやや近い条件で辞めることになります。
この場合、1カ月ほど次を探している期間は、無給の休業みたいになります。

その後、ハローワークで失業の手続きすれば、自己都合ではないので、受給資格を満たせば、3か月の待機期間なく、失業手当がもらえます。
ただし、本来の会社都合による失業だと、受給期間が長くなるとか、いろいろと失業中に支払うべき義務があるものの金額が安くなります。そういう恩恵は受けられませんけどね。
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この回答へのお礼

直接雇用の時給も踏まえて検討してみます。
会社都合と自己都合の給付の期間にも色々あるんですね。わかりやすくありがとうございました。

お礼日時:2020/05/16 07:38

まず貴女は「派遣社員」です。


契約期間満了に伴う契約解除は会社都合にはなりません。

会社都合になる条件として…
契約期間満了後もその派遣会社から就業を希望すること。
また、1ヵ月以内に次の就業先を指示されず終業出来なかったこと。

2つの要件を満たせば会社都合になります。


>直接雇用を拒否してクビになった場合、休業補償はどうなりますか?

契約満了に伴う契約解除ですから、1ヵ月前の通告があれば単にそれで終わりです。
仮に即日解雇(契約解除)となれば、解雇予告手当として30日の解雇予告手当(補償)が必要です。


>派遣の時給から計算して最低この時給とかそういうのはないんでしょうか。

そもそも派遣と直接雇用は全く違いますから。

貴女にとっては働く場所が同じだから何も変わらないように感じるかもしれませんが、厳密に言えば「転職」するのと同じです。

派遣会社からスーパーに転職する訳ですから、雇用条件が変わるのは当然の事です。


勿論、派遣で半年なり1年なりそのスーパーで従事していたわけですから、新たに雇う人よりも時給に色を付けてくれると思います。
ですが、時給の基準は「派遣会社の時の時給」では無く、直接雇用のパート時給が基準です。
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この回答へのお礼

なるほど。満了なので、会社都合にならないのですね。

お礼日時:2020/05/15 10:52

直接雇用になったとしても、現在の時給よりもずいぶん下がるってのは、足元を見ているって感じですね。


現在、派遣元会社を通しているはずですから、派遣元会社の取り分があるはずです。
その分だけを減らした時給にするなら、現状維持の時給になるはず。
それよりもさらに下げているってことでしょうね。

それから直接雇用を拒否したから今の派遣先のスーパが終了しても、質問者さんって派遣元会社に雇われているのですよね?それでクビになるのですか?
それでクビなら会社都合でしょうね。
クビなら休業ではありませんね。
失業保険のお世話になるのでは?
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この回答へのお礼

クビという言い方間違えてましたね。派遣先での派遣切りになります。その場合は失業保険になりますか?

お礼日時:2020/05/15 08:54

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