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個人事業主です。
所得税の月額表の甲欄は「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出があることが条件ですが、これは事業主である私が従業員から提出してもらい、私はこれをどこか(税務署など)へ提出しなければならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

既に有効な答えは出ていますが、事業主(会社)が保管してください[税務署への提出は不要です]。



なお、税務調査の際に職員が確認することが多いので、「源泉徴収簿」などと一緒に『所得税(源泉所得税)』に関するファイルを作成して保管しておくとよいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/25 17:36

>ということは実際には提出しなくても甲を適用してもわからないということですね?



 実務的には、そういうことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/17 14:10

源泉徴収事務については国税庁の「源泉徴収のしかた」で案内されています。



これの7ページから「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」についての記載があり、
その中で税務署長から提出を求められるまでの間は給与の支払い者が保管することになっています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/s …

通常は、提出を求められることはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ということは実際には提出しなくても甲を適用してもわからないということですね?

お礼日時:2020/05/17 11:21

こんにちは。



 いえ、源泉徴収義務者(質問者さん)が保管します。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ということは実際には提出しなくても甲を適用してもわからないということですね?

お礼日時:2020/05/17 11:20

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