A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
こんにちは。
>A店の給与から天引きされ、B店は納付書にて納付、とした場合、正しい金額で納付できますか?
タプルワークで両方が給与所得の場合は、合算して住民税の計算がされます。そして、特別徴収(給与天引き)がされている場合は、そちらの勤務先で一括して徴収がされます。
なお、市町村によっては、申し出により分割してくれるところもあります。
ご質問の例では、まず合算してた収入額で住民税を計算し(aとします)、次にA店の収入額で計算し(bとします)ます。そして、A店ではbを特別徴収し、その地のa-bを普通徴収で支払うことになります。
>両方とも天引きにせず、納付書を選択した場合、二重に納付する形になりますか?
納付方法は選択制ではありませんので、特別徴収をしているお店で働かれる場合は、原則として普通徴収には出来ません。
質問者さんのケースでは、A店、B店からお住いの市町村に給与支払報告書が提出され、それを合算して住民税の計算がされますので、どのような納め方をされても税額は同じです(損得はありません)。
No.2
- 回答日時:
住民税はダブルワークの場合、合算して計算されます。
したがって、給与で年収50万円を2件掛け持ちでも住民税がかかります。
一般的にはどちらかの給与からまとめて天引きされることになります。
自治体によっては、片方分を給与から、残りを納付書でという配慮をしてくれるかもしれません。
その場合でもきちんと計算されますので心配は不要です。
No.3
- 回答日時:
> この場合、両方の給与に対して市県民税が発生するのはわかるのですが
課税対象となる収入は合算。
納税は『特定の会社(例えばA店)で徴収して納税[特別徴収]』となります。
> 例えば
> A店の給与から天引きされ、B店は納付書にて納付、とした場合、
> 正しい金額で納付できますか?
ダブルワークと書かれていますので、A店とB店は全くの別会社ですよね。
その場合、市役所から「特別徴収の案内」が届いた方の会社が、給料から1か月分の住民税額を控除し、翌月10日までに納税することになります。
なので、お尋ねの形での徴収と納税は不可能です。
⇒Aは控除した金額を何らかの方法でBへ渡しに行かなければならないですよ。
⇒そしてBはAから金が入らなかったら困ることになります。
なお、AとBは同じ会社の営業所である場合[だったらダブルワークになるのか!]には、本社部門が給料から徴収して納税を行うと思います。
> あるいは
> 両方とも天引きにせず、納付書を選択した場合、二重に納付する形になりますか?
天引きは「特別徴収」、納付書は「普通徴収」という徴収方法なのですが・・・「特別徴収」となっている方の希望で「普通徴収」に切り替えることはできません。
⇒1番さまが例外を書かれています
また、何らかの理由(例:通常の給料に対して毎月の税額の方が高い)で「特別徴収」から「普通徴収」に切り替わった場合、市役所から当人に届く納付書の税額合計は「年間の税額-特別徴収で収め終わった額」となりすので、二重納付は生じません。
⇒「特別徴収」を行っていた会社が書類の書き方を間違うとか、ウソの内容を書かない限り。
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