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営業停止処分や営業取消処分は、行政法上処分の何の処分にあたりますか?

A 回答 (2件)

行政罰 とも言います。

行政行為自由処分 不服審査できます
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不利益処分。

原則として弁明ないしは聴聞(後者の場合)の手続きが必要
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

開示請求に対し,行政機関の長が当該開示請求に関係する行政文書の全部を開示しない旨の決定をした場合は行政処分の何にあたりますか?

お礼日時:2020/06/19 17:13

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