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私は、現在59歳で、障がい者手帳2級を所持していまして、障害基礎年金を受給しています。
他に収入はありませんので、非課税世帯となります。(単身世帯)

来年、かけていた個人年金の受給が始まります。複数の個人年金で、所得金額を計算しますと、合計で822400円となりました。(三つの個人年金で、それぞれ・554400円 ・132000円 ・136000円 という所得金額です。)
色々調べましたが、【障がい者の場合は、前年中の合計所得金額が125万円以下なら非課税】という文面を見つけました。
これによりますと、私は、これらの個人年金を受給しても、非課税世帯のままという認識で良いのでしょうか?

どなたか詳しいことをご存知の方、教えてください。よろしくお願い致します。

A 回答 (8件)

すみません。


また、重要な部分で間違えてしまいました。
本日は、注意力が散漫でダメでした。
訂正、補足させていただきます。

前回答の後半の部分です。訂正部分を明記しながら書き直します。

一括で受け取る場合は、一時所得となり、
保険料を引いた金額から、
【訂正】特別控除50万を引いた金額の
【訂正】1/2が合計所得となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

この特別控除50万が節税効果があることに気づきました。

下記の表は、それぞれの個人年金を分解して考えてみた表です。
少額のBCは、一括払いで可能なら、
1年目はB
2年目はC
といった形で分散して一括で受け取れると、
【訂正】国民健康保険料に影響を与えずに受け取ることができます。
※旧ただし書き所得は、保険料の所得割額基礎値になります。
【訂正】BとCは、単独で受け取れれば、所得割は0になります。
★因みに10%程度が、年間の保険料になります。

※表の訂正部分を緑で塗りました。

そのうえで、さらに翌年から
・Aを年金で受給することにし、かつ、
・15年に受給期間を延長すると、
所得は43万以下になるため、
健康保険料は、減免7割が適用され、
所得割も0になります。

誠に申し訳ありませんでした。

受取り方は、念入りに保険会社に相談してみてください。
「個人年金にかかる税金について」の回答画像8
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この回答へのお礼

詳細に調べてくださり、ありがとうございます。
一時所得の場合の金額まで計算してくださり、感謝致します。
個人年金の受け取り方を、念入りに考えないといけませんね。
Aは先日、受け取り方の案内が郵送されてきましたので、相談に行きます!
BとCについては、一年後に一括受取とういう選択肢があるのか、相談してみます。

お礼日時:2020/06/26 08:43

珍しく専門家の方が誤解をされているようなので補足します。



ご質問は、個人年金の受給なので、
『公的年金等控除』による控除はなく、
影響しません。

公的年金等控除は、
①老齢基礎年金(国民年金)
②老齢厚生年金
③国民年金基金
④確定給付年金
・企業年金など
⑤確定拠出年金
・個人型(iDeCo)
・企業型(DC)
⑥小規模企業共済
など、年金制度に適用されるもので、
保険料、掛金は、全額所得控除となりますが、
年金支払い時の必要経費にはなりません。

民間生命保険等の個人年金には適用されません。
個人年金は、支払った保険料を必要経費として
控除した金額が雑所得になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

また一括で受け取る場合は、一時所得となり、
保険料を引いた金額の1/2が合計所得となります。

といったことと、自分の保険金のことを考えているうちに
あなたの場合の節税の案が思い浮かびましたのでご紹介します。
保険会社に相談してみてください。

下記の表は、それぞれの個人年金を分解して考えてみた表です。

少額のBCは、一括払いで可能なら、
1年目はB
2年目はC
といった形で分散して一括で受け取れると、
国民健康保険料などをかなり減らすことができます。
※旧ただし書き所得は、保険料の所得割額基礎値です。
★10%程度が、年間の保険料になります。

そのうえで、さらに翌年から
・Aを年金で受給することにし、かつ、
・15年に受給期間を延長すると、
所得は43万以下になるため、
健康保険料は、減免7割が適用され、
所得割も0になります。

ということで、
受取り方を保険会社に相談してみてください。
営業担当者だとあまりアテになりませんから
ご留意ください。
「個人年金にかかる税金について」の回答画像7
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地方税法


第二十四条の五 
道府県は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、道府県民税の均等割及び所得割を課することができない。
一 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
二 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が百二十五万円を超える場合を除く。)

第二百九十五条 
市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税を課することができない。
一 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
二 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が百二十五万円を超える場合を除く。)

上記のように、合計所得金額が125万円以下の障がい者には県市民税は課税されません。
これはお住いの市によって変わることはなく「全国共通」です(※)。
個人年金受給額の所得金額計算が正しければ、合計所得金額が125万円以下ですので、ご質問者への県市民税は課税されません。
ご質問者の世帯員全員の所得状態が不明ですので「非課税世帯です」と回答することはできませんが、少なくともあなたは県市民税が非課税ということはできます。

なお、収入額と所得額の区別がつかない方が、収入額を所得としてご質問される場合があり、回答をつけても「話が振り出しに戻る」事が多いので、失礼ながらNo5の質問をさせていただきました。お詫びします。


「125万以下うんぬんというのは、あくまでもあなたの自治体における市県民税 (住民税) での基準です。」という記述があるようですが、間違いです。
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この回答へのお礼

詳細に教えてくださり、ありがとうございました。
125万円以下というのは、全国共通なのですね。勉強になりました。

お礼日時:2020/06/26 08:04

「三つの個人年金で、それぞれ・554400円 ・132000円 ・136000円 という所得金額です。

」??
それぞれで所得金額を出すのではなく、受け取る年金合計額から公的年金の控除額を引いて所得金額を出すのです。
「それぞれ」とおっしゃってますが、それぞれの支払年金額から公的年金の控除額を引いて計算されてるのでしたら、誤りです。

私の前の回答者様が「所得金額の計算に間違いはないですか」と言われてるのはこの点です。
年金収入額=所得額ではないですよ。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
3つの個人年金は、「総収入」も「払込み保険料総額」も異なりますので、各々雑所得を計算して、それを合算したのですが…?

お礼日時:2020/06/25 21:00

>障がい者手帳2級ですので、


>【特別障がい者控除】適用されないでしょうか?
申し訳ありません。そのとおりです。
下記(4)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

所得控除は、
      所得税 住民税
①基礎控除  48万 43万
②障害者控除 40万 30万【訂正】
③社会保険料 健康保険料等
となるので、
所得税控除は最低88万となるので、
所得税も非課税となるでしょう。

>3つの個人年金を
>10年確定から15年確定に変更する
>年金を一括受取に変更する
国民健康保険は、そうかもしれませんね。
82万が、54万ぐらいになると少し効果があります。
できれば、20年ぐらいまで伸ばせればよいですけどね。

一括で受け取れば、国民健康保険は限度額などにかかり、
所得の割合からすれば、得にはなりますが、
個人年金として受給した方が受給総額が増える場合も
あるので、そこはなんとも言えないところです。

私も一時払いの終身と逓増定期という保険があり、
解約するといっきに雑所得が出てしまうので、
そのタイミングが将来の課題となっています。
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この回答へのお礼

このたびは、本当にありがとうございました。
色々勉強出来て、なおかつ胸につかえていたモヤモヤが解消されました(^^♪

お礼日時:2020/06/25 12:23

それは失礼しました。


所得金額が、822,400円なんですね。
そうすると、少し影響が出ます。

①住民税の非課税条件『所得135万以下』は満たしますが、
②国民健康保険は、減免割合が減り、かつ所得割が加算されます。
 要は保険料が上がるということです。
③所得税は微妙です。

合計所得が822,400円から、さらに
下記の所得控除額が引けると想定されます。
      所得税 住民税
①基礎控除  48万 43万
②障害者控除 27万 26万
③社会保険料 健康保険料等
は、最低でも申告できます。

所得税の控除で75万+健康保険料
ですから、健康保険料が5万だと
控除額は80万となり、
822,400-80万=22,400
課税所得となり、1,000円程度の
所得税が課税されてしまいます。

所得税が課税されても、
『非課税世帯』の条件には影響ありません。
あくまで、住民税が非課税なのが、
『非課税世帯』の条件になります。
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この回答へのお礼

詳細に教えてくださり、助かります。本当にありがとうございます。
国民健康保険は、現在は7割軽減が適用されておりますが、それがぐっと上がってしまうわけですね。
ちなみに、障がい者手帳2級ですので、【特別障がい者控除】適用されないでしょうか?
場合によっては、・3つの個人年金を10年確定から15年確定に変更する
        ・年金を一括受取に変更する
など、考えたほうが良いかもしれませんね…?

お礼日時:2020/06/25 11:31

>私は、これらの個人年金を受給しても、


>非課税世帯のままという認識で
>良いのでしょうか?
結論から言えば、その認識で合っています。

但し『所得』の認識が違います。

個人年金が822,400円支給される場合、
★支給される全期間の総額から
★払い込んだ保険料総額を引き、
★支給期間(年)で割った金額が
★所得(雑所得)となります。

例えば、分かりやすく。
個人年金総額が10年間支給として
総額8,224,000円
保険料は、これまで総額で
5,000,000円払ってきたのなら、
8,224,000円
-5,000,000円
=3,224,000円
が雑所得となり、
期間が10年間なら、
3,224,000円÷10年=322,400円
が、雑所得となります。

★障害者の住民税の非課税条件は、
★今年から135万円以下です。
※125万円以下は昨年までの所得条件です。

ですので、単身で、所得322,400円なら、
非課税世帯となり、各種優遇制度は受けられます。

但し、国民健康保険料は、確認が必要です。
先述の計算式
(個人年金総額-保険料総額)÷受給期間=雑所得
★所得43万を超えると、健康保険料が上がります。

ご確認下さい。
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この回答へのお礼

迅速な回答、ありがとうございました。
所得の計算方法は合っていると思います。昔の、いわゆるお宝保険という保険なので、所得計算が異常に高くなってしまいます。

お礼日時:2020/06/25 10:21

>それぞれ・554400円 ・132000円 ・136000円 という所得金額…



所得の求め方に誤りはありませんか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>【障がい者の場合は、前年中の合計所得金額が125万円以下なら非課税】という…

個人年金による「所得」が税法に則して正しく計算されているなら、確かに翌年分市県民税は非課税です。

ただし 125万以下うんぬんというのは、あくまでもあなたの自治体における市県民税 (住民税) での基準です。

国税 (所得税) にこのような数字は示されていませんので、確定申告は必要です。
確定申告をすれば
・基礎控除 38万
・障害者控除 (特別障害者) 40万円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
で合計 78万なので、あと 4~5万円だけ何かの「所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
に該当するものがないと所得税が少し発生します。

障害者でも国民健康保険は払っているでしょから「社会保険料控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
になりますし、他にも該当するものがないかよく探して確定申告書に書き込むことが節税のこつです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

迅速な回答、ありがとうございました。
住民税と所得税の計算方法が異なるということですね。
所得の計算方法は間違いないです。お宝保険と言われるものなので、所得数値が異常に高くなってしまうのです。

お礼日時:2020/06/25 10:16

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