No.3ベストアンサー
- 回答日時:
遺留分減殺請求なのか、それとも遺留分侵害額請求なのかによります。
令和元年6月30日以前に発生した相続であれば、遺留分減殺請求なので、その法的効果は物件の返還請求です。たとえば、Aが甲土地をBに遺贈したとして、甲土地がAの唯一の財産でありAの唯一の相続人がAの子であるCだとすると、CがBに対して遺留分減殺請求の意思表示をすることにより、甲土地について2分の1の持分をCが取得し、甲土地はBとCの共有になります。ただし、BがCに対して価額の弁償(甲土地の時価の半分に相当する金銭を支払う。)をすれば、Cの持分取得を防ぐことができます。一方、令和元年7月1日以後に発生した相続であれば、遺留分侵害額請求になり、この法的性格は金銭の支払い請求です。先ほどの例で言えば、CはBに対して甲土地の時価の半分に相当する金銭を支払いを請求することしかできません。
No.2
- 回答日時:
別に分割協議でも構いませんよ
協議がまとまるなら何でもあり
土地でも株でもオッケイです
協議がまとまるなら
で
遺留分の権利行使が対象分割に該当する場合があります
その場合遺産を受けた人に譲渡所得が発生する場合があるので注意が必要
つまり素人が生半可な知識で考えても難しいという事です
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