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「立て替えた経費の精算方法・仕訳について」

立て替えた経費の精算方法・仕訳について質問です。

以下、①②もしくはそれ以外でどのように処理するのが正しいのでしょうか?

一人社長で経費精算書の作成は必要ないかと考えております。経費精算書を作成する場合は作成日(精算日)が計上日となるようですが、費用の発生日と精算日を分けて仕訳をしたほうが経緯が明確であるように思います。
またその際の勘定科目は「未払金」「役員借入金」その他、なにが正しいのでしょうか?

①経費精算書の作成あり
精算日付にて(費用の発生日でない)
費用 / 現金

②経費精算書の作成なし
費用発生日付にて
費用 / 未払金
精算日付にて
未払金/ 現金

有識者の皆様、ご教示下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

法人が負担すべき費用を、とりあえず社長が払った場合の仕訳ですね。



日付は「領収書の日付」
費用勘定科目 999 / 借入金 999

日付が違えば仕訳は日付別で起こします。

社長の財布が軽くなったら法人の金を返すことになります。
日付は「実際に社長に金を渡した日」
借入金  999,999  / 現金  999、999

経費精算表は、法人の金を社長に一旦まとめて渡した時に作ります。
本質問は「とりあえず社長が自分の金から立て替えて払ってる」が前提ですから、経費精算表は必要ないです。
「一人会社だから必要ない」のではありません。
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この回答へのお礼

いつもご回答くださりありがとうございます。
経費精算書は仮払の清算時に作成するということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/07/04 17:44

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