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就職先で、身元保証人を2人だしてサインを貰わなければならないのですが、誰にしてもらうのがいいでしょうか?

身元保証書の紙に付箋で「違う世帯の2名でよろしくお願いします」と書かれてありました。

私は今実家暮らしな
ので、親には頼めません。親戚も県外で連絡先も知らない……、、

恋人や友人でも可能でしょうか?
またその場合、私との関係は何に当てはまりますか?

保証期間は5ヶ月だそうです。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

恋人や友人関係で保証人は普通はなりません。


保証人は万が一、その人が横領や不正を行ったとき、保証する立場となるので、相手が絶対になりません。
県外であっても普通は親戚や祖父母などになります。
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両祖父母が健在なら両世帯の誰かに、お亡くなりになってる場合は叔父叔母が無難ですよ。


友人知人は絶対にやめましょう。
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親は同一生計なのでNG。


独立してる兄、姉がいなければ叔父、叔母。
祖父母は現役で働いているなら。
叔父、叔母には親から頼んでもらう。

>恋人や友人でも可能でしょうか?
可能であるが、友人なら勤務先や収入の証明が求められる可能性が高い。

>またその場合、私との関係は何に当てはまりますか?
恋人も「友人」。

通常は3年とか5年が期間ですが5ヶ月とは短いですね、それほど重要でもないのかな?
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その付箋の書き方が悪いのもそうですけど、流石SNSは読解力が不足してるチョッパリが多いな…



普通、「違う世帯の2名」というのは、質問者さん=(A)との生計関係とは関係無く「同じ世帯ではない2人」という意味、
すなわち、
一人は(ご健在なら)同居別居問わずアナタのご両親若しくは家族=(B)で、もう一人は(B)とは生計を別にする人=(C)、という意味合いです
つまり、現状でアナタが保証人をお願いしなければいけないのは(B)と(C)ですから、一人は実家暮らしですからご両親にお願いすればいいんです
それか、人事部に念のため確認をとり、その付箋の正確な意味を聞きましょう
普通、同居してるご家族が保証人になれない、なんて聞いたことがありませんし、そんな縛りをする合理的な理由もありません(結局、会社にとってアナタが会社に損害を与えた時に連帯して確実に弁償してくれる人が欲しいだけですから)
また、恋人や友人でも可能なんですが、保証人になって欲しいといわれて快く引き受けてくれるっていうのはちょっと考え難いです
結婚前提であるとか、余程アナタのことを理解していて信頼してくれてる人でないと保証人なんて普通は断れます
ま、正確に言うと、その恋人や友人が保証を拒否することも実際は可能なんですけどその辺の法律すら知らないチョッパリが回答するからこうなっちゃうわけで…

ちなみに、上記のことを会社側に確認したところで心象や採用に響くことは有り得ません
何故って、それは人事部の付箋やメモ書きの書き方が悪かっただけだからです
むしろ勝手に判断して適当な書類を作る方が心象が悪いですよ
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(第一)保証人は(同居していてもいいので)親として、(第二)保証人が問題ですね...。


第二保証人といえども責任は生じます。

それを踏まえた上での現実的な妥協点として、親の兄弟間で「お互いの子息の第二保証人を引き受ける」パターンも多いかと思います。
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